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ロゴマーク・キャッチコピーの利用方法

印刷用ページを表示する 記事ID:0065452 更新日:2021年8月2日更新

ロゴマークとキャッチコピーの利用

 まち全体の魅力を高め、「選ばれるまち」を目指していくシティブランディングの取り組みは、市民のみなさまや市民活動団体、企業、学校など、さまざまな主体が積極的に関わりながら、「ALL宇和島」で実施していくことが求められます。

 そこで、市では、宇和島の魅力をみんなで発信し、宇和島を盛り上げていくため、ロゴマークとキャッチコピーを活用していただける企業・団体等を広く募集いたします。

 本市をPRする目的であれば、商用利用を含めて、基本的にどなたでも無料で利用することができます。

 みんなでロゴマークとキャッチコピーを活用して宇和島を盛り上げましょう!

利用方法

使用対象者

 宇和島市をPRする目的であれば、営利・非営利を問わず、基本的にどなたでもご利用いただけます(使用料無料)。

 その際には、以下の規定やデザインガイドラインに沿ってご利用ください。

 また、営利・非営利を問わず、利用される場合は、あらかじめ申請書の提出が必要となります。

 ただし、以下の方が利用される場合は、申請書の提出は不要です。

  • 市または市が構成メンバーとなっている組織が使用する場合
  • 学校その他の教育機関が教育等の目的で使用するとき
  • 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき
  • 著作権法で認められている私的使用の範囲に該当するとき

資格要件

 以下の方には使用を承諾しません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

営利目的(商用)による使用とは

 営利目的(商用)による使用とは、申請者が商品や商品パッケージ等にロゴマーク等を入れて有料にて販売し、利益を得る場合です。営利目的による使用の場合は、申請時に宇和島市が市税の納付状況を確認することに同意したうえでの申請となり、使用にあたっては「承認番号」を入れる必要があります。

 特に、企業関係者の方が利用する際は市長公室にあからじめご相談ください。

営利目的にあたる場合(例)
  • ロゴマーク等が含まれた商品を開発するとき
  • 自社商品のパッケージにロゴマーク等を入れるとき
  • ロゴマーク等のシールを作って自社商品のパッケージや販促物に添付するとき
営利目的にあたらない場合(例)
  • 自社の名刺や幟、会社概要などにロゴマーク等を入れるとき
  • ロゴマーク等のシールを作って自社の名刺や会社概要に添付するとき

ロゴマークやキャッチコピーの使用の承認できない場合

 次の場合に該当すると、ロゴマークやキャッチコピーの使用が承認されませんのでご注意ください。

  1. 宇和島市の信用または品位を害するおそれがあるとき
  2. ロゴマークやキャッチコピーのイメージを損なうおそれのあるとき
  3. 立体物で、その形状等がロゴマーク等の立体物と認められないとき
  4. 法令もしくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあるとき
  5. ロゴマーク等を使用することにより、誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められるとき
  6. 政治、宗教、思想等のための活動に使用するとき
  7. 青少年健全育成に有害な目的に使用されるおそれがあるとき
  8. デザインガイドラインの規定に反して使用するとき
  9. 自己の商標または意匠とするなど独占的に使用するおそれがあるとき
  10. ロゴマークやキャッチコピーを使用する対象物について、その品質、性能等に公的機関の認定等が必要な場合において、この認定等が得られていないとき
  11. 営利目的の規定に基づく申請において、申請者に市税の滞納があるとき
  12. その他、シティセールスの目的に反する場合

利用期間

 ロゴマークとキャッチコピーの利用は宇和島市が承認した日から2年以内です。

 自動更新はされないので、継続して利用する場合は申請書を再提出していただく必要があります。

ロゴマーク・キャッチコピーの申請方法

0 はじめに

ロゴマークとキャッチコピーの利用にあたっては、ブランドイメージを守るという観点から設定している「デザインガイドライン」の内容に沿って利用していただく必要があります。デザインガイドラインの内容をよくご覧いただいたうえで、利用の中身をご検討いただきますようお願いいたします。

なお、ご不明な点がある場合は、申請する前に市長公室までご相談ください。

1 申請書の提出

申請書に、あらかじめ制作しようとする物品の見本(イメージデータで構いません)を作成した上で、必要書類を添えて市に申請していただきます。ただし、営利目的(商用)で使用する場合のみ、申請者に市税の滞納がないか市側で確認させていただきますのでご注意ください。

なお、印刷業者など、製品を発注する予定の業者が申請書類一式に委任状を添えて代理で申請することも可能です。

2 使用承認と完成品(営利目的のみ)の提出

申請者から申請書類一式を受理し、利用目的・内容を確認し、適当と認めた場合は使用承諾の通知をいたしますので、それを受けて使用したい物品を制作してください。

なお、営利目的で使用する場合のみ、ロゴマークやキャッチコピーが入った物品が完成したら、完成品の現物または完成品を映した写真画像を提出していただきますのでご注意ください(非営利の場合は提出不要です)。

3 市の推奨と損失補償等の責任

ロゴマークやキャッチコピーの利用を承諾したことにより、利用者および利用対象物等を市が推奨するものではなく、ロゴマークやキャッチコピーの使用にかかる損失補償等の一切の責任は負いませんのでご注意ください

4 市の広報

利用者または利用対象物を市公式ホームページや各種SNS等で紹介することができますので、市からの紹介を希望される方は申請書の広報の欄に「希望する」に○をつけて申請してください。

5 利用方法の変更・廃止について

利用方法の変更や承認期間中に利用を取りやめる場合は、手続きが必要となりますので、あらかじめ市長公室までお問合せください。

申請関係のデータ一式

 ロゴマークとキャッチコピー、デザインガイドラインのほか申請関係のデータについては以下をご利用ください。

ロゴマーク

キャッチコピー

デザインガイドライン

申請関係書類

市のホームページとリンクを張りたい場合

 宇和島市が用意したロゴマークが入ったリンクバナーを活用して、自社ページ等から宇和島市ホームページへリンクを張る場合は、ロゴマーク等の利用に関する申請は不要ですが、リンクを張ったのちに宇和島市にリンクを張った旨を市長公室までメールでお知らせください(リンクバナーを使用しないリンクは自由にできますので通知不要です)。

 なお、申請者自身がロゴマーク等が入ったリンクバナーを作成して本市へのリンクを張る場合は利用申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。

 なお、リンクに関してはリンク・著作権・免責事項 - 宇和島市ホームページのページも参照してください。

リンクバナーデータ

リンクバナー画像データ

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