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画像利用について

印刷用ページを表示する 記事ID:0068856 更新日:2024年1月24日更新

市所有の文化財の画像利用について

 宇和島城等の市が提供可能な文化財の画像利用は、無料です。(商用含む※パッケージ等の利用を含む)
 文化・スポーツ課が所有する画像データは個人、団体、企業等、基本的にはどなたでもご利用になれますが、下記の資格条件や諸注意事項を遵守することが前提となりますのでご注意ください。
 宇和島城の画像サンプルはこちら(宇和島城フォトライブラリー)。

利用方法

1 申請書の提出

 申請書に必要事項を記入の上、文化・スポーツ課まで提出してください。
 提出方法はメール、ファックス、郵送、窓口のいずれかでかまいませんが、市からの回答は基本的に電子メールとなりますので電子メールアドレスを必ずご記入ください。

2 希望するデータの提供

 申請内容を確認の上、文化・スポーツ課から申請者に対してメールにて希望画像の元データを提供します。その際に条件を付す場合がありますので、その際は条件に従ってご利用ください。

3 成果品の提出

 画像データを活用した物品が完成しましたら、現物または現物を映した画像データ等を文化・スポーツ課まで提出してください。

4 成果物に対する推奨と損失補償等の責任

 画像データ使用の承認にあたっては、使用者及び使用対象物等について推奨するものではなく、かつ画像データの使用に係る損失補償等の一切の責任を負いませんのでご注意ください。

利用するにあたっての諸注意事項

1 利用資格

 以下に該当する方は申請しても承認されません。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  3. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

2 使用の承認

 提出していただいた成果物が以下に該当する場合は、宇和島城の画像データの使用を認められませんので、成果物を修正していただくか、承認そのものを取り消すことになりますのでご注意ください。

  1. 宇和島市の信用または品位を害するおそれがあるとき。
  2. 宇和島城等文化財のイメージを損なうおそれのあるとき。
  3. 法令若しくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあるとき。
  4. 登録画像データを使用することにより、誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
  5. 政治、宗教、思想等のための活動に使用するとき。
  6. 青少年の健全育成に有害な目的に使用されるおそれがあるとき。
  7. 自己の商標または意匠とするなど独占的に使用するおそれがあるとき。
  8. 使用対象物について、その品質、性能等に公的機関の認定等が必要な場合において、この認定等が得られていないとき。
  9. その他画像データの使用が適当でないと認められるとき。

3 遵守事項

 登録画像データの使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  1. 承認された内容により使用すること。
  2. 画像データのイメージを損なう使用をしないこと。
  3. 画像データを許可なく二次加工しないこと。ただし、被写体のイメージを損なわない範囲でのトリミング及び画質補正は、この限りでない。
  4. 承認された使用権を譲渡し、または転貸しないこと。
  5. 承認に際して条件を付された場合はそれに従うこと。
  6. 使用対象物の完成品を提出すること。完成品の提出が困難な場合は、写真などをもって代えることができる。

申請について

 以下の申し込みフォームより申請をお願いします。
 市有文化財等利用申請

  メール・Fax・郵送等で申請される方は以下の申請書をご利用ください。
 ●市有文化財等利用申請書  [Word].[PDF]

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