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産婦人科で妊娠届出書をもらい、以下の発行場所で母子健康手帳を受け取りましょう。
母子健康手帳と一緒に、妊婦一般健康診査・妊婦歯科健康診査・新生児聴覚検査・産婦健康診査の受診票が交付されます。
▶母子健康手帳の発行(再発行)について(宇和島市ホームページ)
★マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能です。(母子健康手帳などは窓口での交付となります。)
▶健康・保健サービス(妊娠・出産準備)(宇和島市ホームページ)
妊娠届出を行った妊婦に対して、出産準備や子育てにかかる費用の負担軽減を図る経済的支援を行います。
妊娠届出(母子健康手帳交付)の際に、保健師または助産師が妊婦と面談を行い、すてっぷギフト申請の受付をします。
※支給には、妊婦との面談が必要です。妊婦以外の人が窓口にお越しの場合は、後日、妊婦と面談の機会を設けさせていただきます。
健康保険などの被保険者またはその扶養家族が出産したとき、経済的負担を軽減するために一定の金額が支払われる制度です。
出産育児一時金の請求と受取りを、妊婦などに代わって医療機関などが行う制度です。
出産育児一時金が医療機関などへ直接支払われるため、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。(出産育児一時金の範囲内)
※直接支払制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関にご相談ください。
帝王切開などの保険適用の医療行為で、1ヵ月の医療費が一定の限度額を超えた場合に支給の対象となる制度です。
収入によって限度額が変わります。
同一月に同一の医療機関にかかる場合に、窓口に「限度額適用認定証」などを提示しておくと、窓口での負担が、あらかじめ自己負担限度額までとなります。
限度額認定証の交付を希望する人は、事前に申請が必要です。
(マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要です。)
自分自身や家族のために1年間支払った医療費が10万円(もしくは所得の5%)を超えた場合に医療費控除を受けることができます。
ただし、出産育児一時金や生命保険の給付金などは医療費から差し引かなければなりません。
国民年金第1号被保険者が出産した際、出産予定日または出産月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の3ヵ月前から最大6ヵ月間)の国民年金保険料が免除されます。
※出産予定日の6ヵ月前から申請できます。
▶産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!(宇和島市ホームページ)
国民健康保険の被保険者が出産した際、出産予定日または出産月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の3ヵ月前から最大6ヵ月間)の国民健康保険料の所得割額と均等割額が減額されます。
※出産予定日の6ヵ月前から申請できます。
▶産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置(宇和島市ホームページ)
妊娠中や産後の女性は、就業について次のように法律で守られています。
妊娠中や産後の女性は休業を請求できます。(妊娠4か月以上であれば死産・流産の場合も含まれます。)
▶働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省委託サイト)
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得することができます。
出産予定日より出産が遅れたり、早くなった場合でも、実際の出産当日までが産前休業となります。
基本的には産後8週間です。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が復職を希望し、医師が認めた場合は就業することができます。
産後6週間は強制休業期間です。
原則として子どもが1歳になる前日まで取得することができます。母だけでなく、父も取得でき、2回に分割して取得することができます。
また、保育所に入所できないなどの場合、最長2歳まで延長することができます。
父母ともに育児休業を取得する場合は、期間を1歳2か月まで延長する「パパママ育休プラス」制度があります。
子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できる制度です。
妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、赤ちゃんの健康を維持するためのとても大切な時期です。
しかし、この時期はつらい症状があることが多いにも関わらず、外見からは妊婦であるかどうか判断しにくい時期でもあります。
周りの理解や協力を得るためにも、マタニティマークを活用しましょう。
障がいのある方、高齢の方などで歩行が困難な方、出産前後やケガで一時的に歩行が困難な方に対して、パーキングパーミット(利用証)を交付し、施設の身体障害者等用駐車場の適正な利用を働きかけています。
※母子健康手帳交付時にも申請ができます。
・利用できる期間(妊産婦の場合):母子健康手帳交付から産後1年間まで