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パーキングパーミット(身体障害者等用駐車場利用証)制度について
パーキング・パーミット(身体障害者等用駐車場利用証)制度
パーキングパーミット制度とは
公共施設やスーパーなどに、障害者マークのある駐車場(身体障害者等用駐車場)が設けられている場合があります。
本来、身体障害者等用駐車場は、身体に障がいがある人等が施設を利用しやすいようにと設けられていますが、健常者等が車を停めるため本来必要とする障がい者等が利用できないとの声があります。パーキングパーミット制度は身体障害者等用駐車場を必要とする人に、利用証(パーキング・パーミット)を交付し、それを提示することで、身体障害者等用駐車場の適正な利用をはかるものです。
この駐車場を必要としている人がいます
移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車場が必要となりますので、台数が限られている場所では、譲り合ってご利用いただくようご協力をお願いします。
駐車場での思いやり~幅の広い駐車区画を必要としている人がいます~ [PDFファイル/1020KB]
利用できる人
1 歩行困難者(利用証有効期間:5年)
- 身体障害者(等級により制限があります)
- 知的障害者(療育手帳A・重度以上)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)
- 高齢者(要介護1以上)
- 難病患者(特定疾患医療受給者)
- 上記理由に該当しない方で必要と認められる方
2 一時的歩行困難者(利用証有効期間:1年7カ月未満)
- 妊産婦(母子健康手帳交付~産後1年間に限る)
- けが人(車いす、杖などを要する人)
以上で歩行の困難な人
申請に必要なもの
- 身体障害者・・・身体障害者手帳
- 知的障害者・・・療育手帳
- 精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳
- 高齢者・・・介護保険被保険者証
- 難病者・・・特定疾患医療受給者証
- 妊産婦・・・母子健康手帳
- けが人・・・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
※確認書類は写しでもかまいません。
※代理の方が申請される場合は、申請時に代理人の身分証明書(運転免許証等)を確認させていただきます。
申請窓口
- 市役所本庁・・・福祉課障がい福祉係
- 各支所・・・福祉環境係
身体障害者等用駐車場 身体障害者等用駐車場利用証
詳しくは愛媛県庁のホームページ「愛媛県パーキングパーミット制度(身体障害者等用駐車場利用証制度)について」をご覧ください。