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出産育児一時金

印刷用ページを表示する 記事ID:0045999 更新日:2023年4月1日更新

出産育児一時金とは

出産育児のイメージ画像被保険者が出産したとき、出生児1人につき出産育児一時金が世帯主に給付されます。
給付の対象となる「出産」は、妊娠4ヶ月(妊娠85日以上)を超える出産で、死産、流産、人工妊娠中絶の別は問いません。
ただし、出産した人が国民健康保険に加入する前に、社会保険などの被保険者(本人)に1年以上加入しており、資格喪失日から6ヶ月以内の出産の場合、社会保険などから支給を受けることができます。

支給額
500,000円
※産科医療補償制度加算対象分娩でない場合には488,000円

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について

趣旨
被保険者と医療機関の間で、出産費用の受領を医療機関に委任する契約を結ぶことにより、国保から医療機関に出産費用を直接支払う制度です。そのため、前もって用意する出産費用の負担を軽減することができます。

  • 出産費用が出産育児一時金500,000円(産科医療補償制度加算対象分娩でない場合は488,000円)を下回る場合
    差額を支給します。国保への申請が必要です。
  • 出産費用が出産育児一時金500,000円(産科医療補償制度加算対象分娩でない場合は488,000円)を上回る場合
    国保への申請の必要はありません。

申請に必要なもの
出産費用が500,000円(産科医療補償制度加算対象分娩でない場合は488,000円)未満のとき、差額分を国保へ請求することができます。保険健康課保険業務係、若しくは支所市民保険係窓口で申請してください。別世帯の方が代理で申請する場合には、委任状が必要です。

  • 申請者の身分証明書(顔写真つき以外は2点必要)
  • 出産者と世帯主のマイナンバーカード
  • 保険証
  • 出産費用明細書
  • 世帯主名義の口座がわかるもの(漁協を除く)
    世帯主以外に振り込みを希望されるときは、委任状が必要です。
  • 直接支払契約同意書

海外で出産したとき (出産育児一時金)

宇和島市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。

申請に必要なもの

  • 出生証明書(原本)
  • 出生証明書の和訳
  • 出産した方の保険証
  • 出産した方のパスポート(原本)

      ※渡航期間確認のため必要となります。パスポートで出入国が確認できない場合は、往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるもを必ずお持ちください。

申請する際の注意事項

  • 申請期限は出産日の翌日から2年間です。     

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