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身体に一定の障がいがある人が、障がいの程度に応じて、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
さまざまな原因によって、ものの名前を覚える、計算する、筋道を立てて考える、想像するなどの知的能力が年齢とともに発達せずに社会生活上の適応行動に障がいをともなう、いわゆる知的障がい者(児)が、さまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
精神障がいを持つ方に対して、自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。手帳を取得すると各種の福祉サービスが受けやすくなります。
身体または精神に中度以上の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の子どもを養育している方に支給します。
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の子どもで、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。
▶令和6年度障がい児に関する手当について(宇和島市ホームページ)
身体または精神に重度の障がいのある方の、保険診療による通院や入院の医療費の自己負担分を助成します。
身体に障がいのある18歳未満のお子さんで、指定医療機関が行う手術などにより障がいの軽減が見込める場合、医療費の一部を助成します。
外来で精神科医療を受ける場合の医療費の一部を給付します。