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障がいのある子どものために

印刷用ページを表示する 記事ID:0037426 更新日:2024年4月18日更新

手帳を作成しましょう

身体障害者手帳

身体に一定の障がいがある人が、障がいの程度に応じて、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

身体障害者手帳について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

療育手帳

さまざまな原因によって、ものの名前を覚える、計算する、筋道を立てて考える、想像するなどの知的能力が年齢とともに発達せずに社会生活上の適応行動に障がいをともなう、いわゆる知的障がい者(児)が、さまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

療育手帳について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいを持つ方に対して、自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。手帳を取得すると各種の福祉サービスが受けやすくなります。

精神障害者保健福祉手帳について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

手当について確認しましょう

特別児童扶養手当

精神または身体に中度以上の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

障がい児に関する手当について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

医療制度について確認しましょう

重度心身障害者医療費助成

重度心身障がい者の生活の安定と福祉の増進のために、重度心身障がい者の医療費の自己負担分を助成します。

自立支援医療(育成医療)

障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする治療を受ける場合の医療費の一部を給付します。

自立支援医療(精神通院医療)

外来で精神科医療を受ける場合の医療費の一部を給付します。

障害者(児)の医療制度について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

手帳・手当などの申請・問合せ先

福祉課障がい福祉係または各支所市民サービス係