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療育手帳について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045056 更新日:2017年9月1日更新

療育手帳とは

 さまざまな原因によって、ものの名前を覚える、計算する、筋道を立てて考える、想像する等の知的能力が年齢とともに発達せずに社会生活上の適応行動に障がいをともなう、いわゆる知的障がい者(児)がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 調書
  • たて4cm×横3cmの顔写真(1年以内に撮影したもの)
  • 印かん

手帳交付について

 療育手帳の申請後、判定機関にて申請者の知的障がい程度の判定を行い、その結果に基づいて手帳が交付されます。
 療育手帳の障害程度は、AとBがあります。なお、判定機関は次の通りです。

  • 18歳未満の場合・・・愛媛県南予子ども・女性支援センター
  • 18歳以上の場合・・・愛媛県福祉総合支援センター