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精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。手帳を取得すると各種の福祉サービスが受けやすくなります。
手帳の対象者
精神科の病気のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。入院や在宅による区分や年齢による制限はありません。(初診の日から6ヶ月以上経過していることが必要です。)
手帳の申請・交付の窓口
手帳の申請・交付の窓口は福祉課障がい福祉係または、各支所福祉環境係です。
申請書の様式は、市役所や保健所のほか、主な精神科の医療機関にもあります。
通院医療費の公費負担と同時に手帳を申請することができます。
手帳の申請に必要な書類等
申請には次の1または2の書類と写真が必要となります。
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書で、初診日から6か月以上経過した時点のもの)
- 精神障がいを支給理由とする年金を現在受けていることを証明する書類
年金証書、年金振込(支払)通知書の写し及び社会保険事務所等への照会に係る申請者の同意書 - 写真
写真は以下のものを1枚用意してください。家庭用プリンタで打ち出したものは劣化するため使用できません。
- 縦4センチ×横3センチ
- 脱帽し、上半身を撮影したもの
- 背景無地
- 1年以内に撮影されたもの
手帳の等級
障がいの等級は1,2,3級となっており、精神疾患や日常生活、社会生活での障がいの状態から総合的に判定されます。
有効期間
手帳の有効期間は2年間です。なお、更新の手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
更新をご希望される場合は、申請・交付窓口まであらためて申請してください。
手帳に基づく支援策
等級により税金の減免、一部公共施設の入場料減免などの優遇措置があります。
その他
詳しくは、福祉課障がい福祉係または各支所福祉環境係までお問い合わせください。