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保育所

印刷用ページを表示する 記事ID:0037436 更新日:2024年8月1日更新

保育所とは、就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う施設です。

入所の前に確認しましょう

入所条件

保育所や認定こども園(保育所部分)での保育を必要とする場合、保護者が次のいずれかに該当する必要があります。

保育を必要とする事由

  1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得前に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として市が認める場合
     

利用者負担額(保育料)・副食費負担額

利用者負担額・副食費負担額は、国の基準に従って毎年決定しています。
毎年9月が切り替え時期となり、4月から8月は前年度の市民税額、9月から翌年3月は当年度の市民税額に基づき決定します。

保護者が監護している子どものうち第2子以降の利用者負担額(保育料)は無料です。(宇和島市に住所を有する世帯のみ)

保育所等の利用者負担額(宇和島市ホームページ)

また、幼児教育・保育無償化により、3~5歳児クラスの子どもと住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料が無料となっています。

幼児教育・保育の無償化(宇和島市ホームページ)
 

入所の手続きをしましょう

新年度4月1日の入所受付の日程は、9月頃の広報うわじまやホームページでお知らせします。
年度途中での入所を希望する場合は、こども家庭課こども育成係へお問い合わせください。

保育所の入所手続きについて(宇和島市ホームページ)

広域入所について(宇和島市ホームページ)
 

保育所一覧

延長保育

保護者の就労や通勤などの理由により、保育所などが定める保育時間(短時間認定の場合:8時間、標準時間認定の場合:11時間)を延長して保育を行います。
各保育所・認定こども園(保育所部分)に在籍している児童を対象に行っています。

延長保育(宇和島市ホームページ)

休日保育

保護者が日曜・祝日に仕事や冠婚葬祭などで家庭での保育ができない場合に預かります。
市内の保育所・認定こども園(保育所部分)に在籍している児童を対象に行っています。

休日保育(宇和島市ホームページ)

一時預かり

保育所・認定こども園・幼稚園に通っていない市内在住の就学前児童を一時的に預かります。
保護者の仕事や就学、病気、出産、リフレッシュなどの場合に利用できます。
※一時的な預かりなので、週3日までの利用に限られます。

一時的預かり(宇和島市ホームページ)