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認可保育所へ入所するには、申し込み手続きが必要です。
年度の途中での入所については、随時受付けていますが、定員や部屋面積、職員配置等の関係で受入れができない場合もあります。
また、年度の途中での入所を希望する場合、入所希望月の2か月前の1か月間が申請期間となりますので、必ずこの期間に申請してください。
希望する保育所についての情報や、入所可能であるかどうかについて事前に確認してください。希望する保育所を見学することもできます。
保育園側での受け入れができる場合、保護者の就労状況(フルタイムかパートかなど)や病気の程度、同居家族の有無などに応じて、保育の必要性を調べてから入所の選考を行います。
(保護者に通知)
入所予定の保育所で面接や打ち合わせをしていただきます。
お昼寝用ふとんなど、年齢や園により入所までに保護者が用意しなければならないものが異なりますのでご確認ください。
保育所へ入所するには、以下の書類を提出してください。
(以下の書類は、本庁こども家庭課こども育成係または各保育所にもあります。)
1.教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(記入様式/1号記入例/2・3号記入例)
4.就労証明書(標準的な様式) (PDF様式※両面印刷)(Excel様式※両面印刷)
就労証明書(自営・農業・漁業)(記入様式※両面印刷/記入例)
<誓約書・タイムスケジュール・入所意見書・診断書は必要な方のみご利用ください。>
(誓約書[求職活動])
(タイムスケジュール/標準時間認定用記入例/自宅勤務用記入例)
(診断書)
5.お子さんの健康状況について (記入様式)
6.その他必要書類(下記のとおり)※該当者のみ
7.課税に関する証明書(下記のとおり)※該当者のみ
8.個人番号(マイナンバー)確認書類
該当する項目のそれぞれの書類を申込書と一緒に提出してください。書類が揃っていない場合はお受けできません。
申請する子どもと同一住所にある父母・祖父母等(65歳未満)は下記の書類が必要です。
就労時間等によって、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
※就労時間等の下限が、1か月64時間に満たない場合は入所できません。
□就労中(就労予定含む) ※愛媛県事務指導監査の指摘により、自営業の方は挙証資料の提出が必要となりました。 |
□雇用(被用)者 ・就労証明書(標準的な様式) ※内職の方は、タイムスケジュールも提出が必要。 □自営業 ・就労証明書(自営・農業・漁業) ・挙証資料:確定申告書、源泉徴収票、給料明細直近3ヵ月分(いずれかひとつ) ※令和6年1月以降に事業を始めた方(前年分確定申告書等で事業を始めたことが確認できない方)は、届出・許認可申請の書類もしくは、店舗の契約書(写し)等の提出が必要。 ※挙証資料の提出がない場合、利用調整の際、減点になることがあります。 |
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□傷病・障がい |
□傷病 ・診断書 <保育が困難なこととその期間が記載されたもの> □障がい ・身体障がい者手帳、療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の写し<手帳番号・本人欄・障がい名が確認できる部分> ※父母は身体障がい者手帳(1・2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)、要介護認定(4以上)以外は診断書(「傷病」参照)も提出が必要。 |
□傷病者・障がい児(者)の介護・看護 |
□傷病者の介護(看護) ・介護(看護)を受ける人の診断書 <傷病名とその期間が記載されたもの> ・タイムスケジュール □障がい児(者)の介護 ・介護を受ける人の身体障がい者手帳、療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の写し<手帳番号・本人欄・障がい名が確認できる部分> ※父母は身体障がい者手帳(1・2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)、要介護認定(4以上)以外は診断書(「傷病」参照)も提出が必要。 ・タイムスケジュール |
□就学 |
・在学証明書 ・時間割表(カリキュラム表)またはタイムスケジュール |
□災害復旧 |
・り災証明書 |
□求職中 |
・誓約書、就労証明書 |
□妊娠・出産 |
・母子健康手帳の写し <表紙と出産予定日が確認できる部分> ※有効期間は出産予定日を含む8週間前の月初~出産予定日を含む8週間後の月末(最長4か月間) |
□育児休業 |
・就労証明書(標準的な様式) ・入所(継続)・給付認定認定申立書(育児休業) |
□その他 |
・入所(継続)・給付認定意見書等<状況のわかるもの> |
※支店や営業所等に勤務されている方で本店等での就労証明書の発行により時間がかかる等、提出期間に間に合わない場合は、雇用証明書に「(仮)」と記入して支店長名や営業所長名で提出してください。正式な雇用証明書は発行後、速やかに提出してください。
※診断書の取得に時間を要する等、提出期間に間に合わない場合は、入所(継続)・給付認定意見書に具体的な内容・診断書の取得予定時期等を記入して提出してください。診断書は取得後に提出してください。
下記に該当する世帯で市町村民税が非課税または市町村民税所得割額が一定額以下の場合は、次の書類を提示することで保育料が減額になります。
□ひとり親家庭 |
□児童扶養手当証書 |
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※上記を受給していない場合 □ひとり親家庭医療受給者証 |
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□在宅障がい者(児)のいる家庭 |
□身体障がい者手帳 □療育手帳 □精神障がい者保健福祉手帳 □特別児童扶養手当証書 □国民年金 障がい基礎年金 証書 |
令和6年1月2日以降に転入された方は、前住所地での令和6年度(令和5年分)所得課税証明書が必要です。(※個人番号が確認できる方は提出不要)
また、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用がある場合は、詳細がわかるものが必要となります。
以下のいずれかをご持参ください。
個人カード・個人番号の通知カード・個人番号記載の住民票(または記載事項証明書)の写し