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保育所とは、保護者に代わって日々の保育に欠ける児童を保育する施設です。
したがって、保育所に入所できるのは、保護者が次のいずれかの事情により児童の保育が出来ない状態にある場合に限られます。
保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
就労 | フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本てきにすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く) |
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就学・求職活動 | 職業訓練校等における職業訓練及び、起業準備を含む |
母親の出産等 | 親が出産の前後(出産予定日の前後8週間のうち4か月間)や、病気、負傷、心身の障害により、その児童の保育ができない場合、また、育児休業取得時に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
同居または長期入院等している親族介護・看護 | 兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居または長期入院・入所している親族の常時の介護、看護 |
家庭の災害 | 火災、風水害、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、住居を破損したりしたため、その復旧の間、児童の保育ができない場合 |
その他 | 虐待やDVの恐れがあること等 |