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幼児教育・保育の無償化

印刷用ページを表示する 記事ID:0033949 更新日:2024年4月1日更新

幼児教育・保育の無償化について

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る目的から、3歳児から5歳児クラスのすべての子どもたちと、市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもたちが利用する認定こども園・幼稚園・保育所等の利用料の無償化を実施します。

 幼児教育・保育の無償化に関するお知らせ [PDFファイル/226KB]

実施時期

 令和元年10月1日から

対象者・対象範囲等

認定こども園・幼稚園・認可保育所等の利用

3~5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
  • 認定こども園、幼稚園に通う幼稚園児(1号認定の子ども)は満3歳から無償化の対象となります。
  • 実費費用(通園送迎費、食材料費(給食費)、行事費など)は無償化の対象外です。
0~2歳児クラスの子どものうち市民税非課税世帯の子どもを対象として無償化

幼稚園の預かり保育の利用

3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 無償化の対象となるには、「保育の必要性」があると認定を受ける必要があります。
  • 保育の必要性の認定については、お子さまが通っている園を経由して、市役所福祉課子育て支援係へ申請手続きを行ってください。

認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターの利用

3~5歳児の子どもで、保育所または一定基準以上の預かり保育を実施している認定こども園や幼稚園を利用していない場合は、月額37,000円を上限として利用料を無償化
0~2歳児のうち市民税非課税世帯の子どもで、認定こども園や保育所等を利用していない場合は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
  • 上記いずれの場合も、無償化の対象となるには、「保育の必要性」があると認定を受ける必要があります。
  • 保育の必要性の認定については、市役所福祉課子育て支援係へ申請手続きを行ってください。

障害児通園施設等の利用

3~5歳児の子どもの利用料を無償化
  • 認定こども園・幼稚園・保育所等と併用する場合も、いずれの利用料も無償化の対象となります。

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