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一時預かり

印刷用ページを表示する 記事ID:0042147 更新日:2024年7月12日更新

 

 

一時預かり

対象 保育所に通っていない市内在住の就学前児童
一時預かりを利用できるとき

・保護者の就労、職業訓練や就学等により断続的(週3日以内)に家庭保育ができなくなったとき。

・保護者の病気、出産、介護など、社会的理由により家庭保育ができなくなったとき。

・保護者のリフレッシュなど、保護者の私的な理由により家庭保育ができなくなったとき。

申し込み 利用申し込みは、一時預かりを実施している保育所等で受付けます。詳しくはこちら [PDFファイル/296KB]をご覧ください。
実施施設

宇和島済美保育園
立正保育園
尾串保育園
丸穂保育園
石丸保育園
認定こども園元気の泉
甘崎保育園
吉田愛児園
三間認定こども園
岩松認定こども園

※入所の状況により、利用できない場合があります。

利用料金

1日の利用料金
4時間以内 900円/日
4時間超 1,500円/日
ただし昼食をとらない場合は250円を減額。

※保護者が監護している子どものうち第2子以降は昼食代を除き無料(宇和島市に住所を有する世帯のみ)

利用料補助申請

所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等に対して利用料を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。

 

補助の対象となるのは、一時預かりを利用する児童とその保護者であって、一時預かりを利用する日において次の(1)~(3)すべてに該当する方です。

※一時預かりを利用する日の10日前までに申請が必要です。

 

(1)利用児童が保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育所等に在籍していないこと。

(2)利用児童及びその保護者が宇和島市に住民登録をしていること。

(3)次に掲げる要件のいずれかに該当する世帯であること。
  要件
a 生活保護を受給している世帯
b 保護者及び保護者と同一の世帯に属する方全員が市町村民税(※1)非課税の世帯
c 保護者及び保護者と同一の世帯に属する方全員の市町村民税(※1)所得割の合計額が77,101円未満の世帯
d 市長が特に支援が必要と認められる世帯のうち、一時預かりの利用を促した方で、利用料の軽減が適当と認められる世帯

(※1)4~8月利用時は前年度税額、9~3月利用時は当年度税額が対象です。

 

補助上限額 日額1,250円/人(昼食代は対象外)

 

利用料補助申請についての詳細はこちら [PDFファイル/51KB]をご覧ください。

 

【様式】一時預かり事業利用料補助申請書 [Wordファイル/24KB]

※宇和島市において世帯の状況及び市税等の課税状況について閲覧及び調査することに同意しない場合は、各種証明書等の添付が必要です。(添付書類については「利用料補助申請についての詳細」をご確認ください。)

 

【提出先】宇和島市役所こども家庭課こども育成係(23番窓口)

【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)

 利用については直接各実施施設へ、利用料補助申請についてはこども家庭課こども育成係へお尋ねください。

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