本文
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令の定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)を養育しており、所得要件などすべてを満たしている場合は、ひとり親家庭などの父母などに支給します。
20歳未満の児童を養育しており、所得要件などすべてを満たしている場合は、ひとり親家庭の母子や父子などに、保険診療による通院や入院の医療費の自己負担分を助成します。
母子家庭の母および父子家庭の父が日常の生活において小口の資金を緊急に必要とする場合に貸付を行います。
▶ひとり親家庭に対する貸付-母子家庭及び父子家庭小口資金貸付事業-(宇和島市ホームページ)
ひとり親家庭などに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を推進するため、母子父子寡婦福祉資金貸付制度を設けています。
▶ひとり親家庭に対する貸付-母子父子寡婦福祉資金貸付事業-(宇和島市ホームページ)
母子家庭の母または父子家庭の父が適職につくため、必要と認められた指定講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の一部を助成します。
※事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。
▶ひとり親家庭に対する給付金-自立支援教育訓練給付金事業-(宇和島市ホームページ)
母子家庭の母または父子家庭の父が専門的な資格取得を目指して養成機関で修業する場合、その間の生活費の負担軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
※事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。
▶ひとり親家庭に対する給付金-高等職業訓練促進給付金事業-(宇和島市ホームページ)