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ひとり親家庭に対する給付金-自立支援教育訓練給付金事業-
自立支援教育訓練給付金事業
概要
母子家庭の母または父子家庭の父が適職につくための資格取得を支援するため、必要と認められた指定講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の一部を助成します。
対象者
宇和島市に住所がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人が対象となります。
- 20歳未満の児童を扶養していること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に事業に基づく給付金を受給していないこと
※母子・父子自立支援プログラムとは、これまでの就業経験や所持する資格、現在の生活状況から、適職に就くため必要な資格は何か、資格取得により現在の状況からどのように生活が改善するのかなどを母子・父子自立支援プログラムに記入し作成するものです。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
対象講座については「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、下記「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でご覧になれます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
支給額
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の対象講座
受講費用の60%相当額(上限20万円)
※12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
- 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座
受講費用の60%相当額(上限40万円×修業年数)
※当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を生かした就職等した場合、受講費用の25%相当額を追加支給します。
※12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。
※12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
事前相談
受講開始前に、母子・父子自立支援員へ事前相談が必要です。事前相談を受けていない場合、助成対象となりません。
講座指定申請時に必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票
- 母子・父子自立支援プログラムの写し
- 教育訓練給付金支給要件回答書
- 入学金、受講料が分かる資料
給付金の支給申請期間
対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内
給付金の支給申請時に必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 母子・父子自立支援プログラムの写し
- 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
- 教育訓練修了証明書
- 受講証明書(6か月ごとの支給を受けている方のみ)
- 教育訓練経費の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)
〔教育訓練施設名、教育訓練講座名、受講者氏名、領収額、領収日、領収印、領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)のあるもの〕 - 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金受給資格のある方のみ)
- マイナンバーカード
- 通帳又はキャッシュカード
※講座指定申請時から変更がある場合は、戸籍謄本(抄本)、住民票が必要です。
給付金の追加支給申請期間
対象講座を修了し、教育訓練に係る資格を取得し、かつ教育訓練を修了した日の翌日から起算して30日以内に就職等した日から起算して30日以内
給付金の追加支給申請時に必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)
〔教育訓練施設名、教育訓練講座名、受講者氏名、領収額、領収日、領収印、領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)のあるもの〕 - 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金受給資格のある方のみ)
- 資格を取得したことを証明する書類
※給付金支給申請時から変更がある場合は、戸籍謄本(抄本)、住民票が必要です。
自立支援教育訓練給付金チラシ [PDFファイル/328KB]