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ひとり親家庭に対する給付金-自立支援教育訓練給付金事業-

印刷用ページを表示する 記事ID:0093329 更新日:2024年4月1日更新

 

自立支援教育訓練給付金事業

概要

母子家庭の母または父子家庭の父が適職につくための資格取得を支援するため、必要と認められた指定講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の一部を助成します。

対象者

宇和島市に住所がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人が対象となります。

  1. 20歳未満の児童を扶養していること
  2. 児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準にある人
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

 対象講座については「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、下記「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でご覧になれます。

 ​指定教育訓練講座検索システム教育訓練講座検索システム

       https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

 

支給額

自立支援教育訓練給付金支給額
雇用保険の受給資格がない 受講費用の6割相当額

一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付

上限20万円
専門実践教育訓練給付 上限40万円×就業年数
雇用保険の受給資格がある

上記金額から雇用保険制度により支給された額を差し引いた金額

 ※12.000円未満の場合は支給されません。

 

事前相談

受講開始前に、母子・父子自立支援員へ事前相談が必要です。事前相談を受けていない場合、助成対象となりません。

講座指定申請時に必要な書類

  1. 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書 
  2. 教育訓練給付金支給要件回答書
  3. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
  4. 世帯全員の住民票
  5. 児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得課税証明書
  6. マイナンバーカード(同居家族の方のマイナンバーカードも必要)
  7. 入学金、授業料等が分かる学校パンフレット等

   ※申請に来られた方に応じて、上記書類と別に必要な書類等があります。

給付金の支給手続き

対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に必要な書類を添付して、支給申請書の提出が必要です。

給付金の支給に必要な書類

  1. 自立支援教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 教育訓練経費の領収書〔訓練施設名、受講者氏名、領収額、領収日、領収印、教育訓練講座名、領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)のあるもの〕
  4. 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
  5. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書 ※雇用保険法による教育訓練給付制度の受給資格のある方のみ
  6. マイナンバーが分かるもの(同居家族の方のマイナンバーも必要)
  7. 債権者登録名簿、通帳又はキャッシュカード(口座番号が分かるもの)

       ※講座指定申請時から変更がある場合は、戸籍謄本、住民票等が必要です。