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ひとり親家庭に対する給付金-高等職業訓練促進給付金事業-

印刷用ページを表示する 記事ID:0093366 更新日:2024年4月1日更新

 

高等職業訓練促進給付金

概要

母子家庭の母または父子家庭の父が専門的な資格取得を目指して養成機関で就業する場合、その間の生活費の負担軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

宇和島市に住所がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人が対象となります。

  1. 20歳未満の児童を扶養していること
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  3. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であること
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金を受講していないこと

対象講座

看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他これらに準じて市長が別に定める資格​

     

支給額

高等職業訓練訓練促進給付金
世帯区分 高等職業訓練促進給付金 高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯 月額 100,000円              
修業する最後の12か月は、月額 140,000円

1回のみ 50,000円

市民税課税世帯 月額 70,500円              
修業する最後の12か月は、月額 110,500円
1回のみ 25,000円

 

支給期間と支給手続き

高等職業訓練促進給付金は、修業期間に相当する期間で上限4年とします。
​高等職業訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給します。毎月初めに請求書の提出が必要です。
​​高等職業訓練修了支援給付金の支給については、修了日以降に支給します。修了日から起算して30日以内に支給申請書の提出が必要です。

事前相談

受講開始前に、母子・父子自立支援員へ事前相談が必要です。事前相談を受けていない場合、支給対象となりません。

高等職業訓練促進給付金の支給に必要な書類

  1. 高等職業訓練促進給付金等支給申請書 (高等職業訓練促進給付金) 
  2. 給付金返還に係る承諾書
  3. 課税情報等閲覧・取得に係る同意書
  4. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
  5. 世帯全員の住民票
  6. 児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得課税証明書
  7. 市町村民税非課税世帯の場合
    -申請者及び同一世帯に属する者の所得課税証明書
  8. マイナンバーカード(同居家族の方のマイナンバーカードも必要)
  9. 入校証明書/在学証明書(養成機関の長が証明するもの)
  10. 債権者登録名簿、通帳又はキャッシュカード(口座番号が分かるもの)

   ※申請に来られた方に応じて、上記書類と別に必要な書類等があります。

高等職業訓練修了支援給付金の支給に必要な書類

  1. 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(高等職業訓練修了支援給付金) 
  2. 修了報告書及び修了証

   ※高等職業訓練促進給付金申請時から変更がある場合は、戸籍謄本、住民票等が必要です。