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ひとり親家庭に対する給付金-高等職業訓練促進給付金事業-
高等職業訓練促進給付金
概要
母子家庭の母または父子家庭の父が専門的な資格取得を目指して養成機関で修業する場合、その間の生活費の負担軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
宇和島市に住所がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人が対象となります。
- 20歳未満の児童を扶養していること
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
(所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後年間に限り、引き続き対象者となります。) - 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であること
- 過去に事業に基づく給付金の支給を受けていないこと
対象講座
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他これらに準じて市長が別に定める資格
支給額
世帯区分 | 高等職業訓練促進給付金 | 高等職業訓練修了支援給付金 |
市民税非課税世帯 | 月額 100,000円 修業する最後の12か月は、月額 140,000円 |
1回のみ 50,000円 |
市民税課税世帯 | 月額 70,500円 修業する最後の12か月は、月額 110,500円 |
1回のみ 25,000円 |
支給期間と支給手続き
高等職業訓練促進給付金は、修業期間に相当する期間で上限4年とします。
高等職業訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給します。毎月初めに請求書の提出が必要です。
高等職業訓練修了支援給付金の支給については、修了日以降に支給します。修了日から起算して30日以内に支給申請書の提出が必要です。
事前相談
受講開始前に、母子・父子自立支援員へ事前相談が必要です。事前相談を受けていない場合、支給対象となりません。
高等職業訓練促進給付金の支給に必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書 (高等職業訓練促進給付金)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当証書の写し
- 所得課税証明書
- 給付金返還に係る承諾書
- 入校証明書/在学証明書(教育訓練施設長が証明するもの)
- マイナンバーカード(同居家族の方のマイナンバーカードも必要)
- 通帳又はキャッシュカード
※申請に来られた方に応じて、上記書類と別に必要な書類等があります。
※「課税情報等閲覧・取得に係る同意書」がある場合は、所得課税証明書は不要です。
高等職業訓練修了支援給付金の支給に必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(高等職業訓練修了支援給付金)
- 修了証明書(教育訓練施設長が証明するもの)
高等職業訓練促進給付金チラシ [PDFファイル/355KB]