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ひとり親家庭医療費の助成

印刷用ページを表示する 記事ID:0036564 更新日:2024年5月24日更新

ひとり親家庭医療費助成制度について

ひとり親家庭の母と子、または父と子及び養育者と子に対して、医療機関等で診療を受けた際に、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。

助成対象者

次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 子が20歳未満であること(※)
  2. ひとり親家庭の母と子、または父と子及び養育者と子で生計を維持していること
  3. 母または父、及び養育者の前年の所得税が非課税であること
  4. 母または父、及び養育者が子の健康保険証の扶養者となっていること
  5. 生活保護を受けていないこと

(※)20歳に達した日以後において、学校教育法第1条(大学・短期大学・高等専門学校・大学院など)に規定する学校に引き続き在籍している場合は、卒業まで対象となります。

助成される医療費

保険診療にかかる入院・通院について、医療費の自己負担分を助成します。

※入院時の食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象になりません。

※学校等でのけがや、交通事故等による診療の場合は、対象とならない場合がありますので事前にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(転入その他の理由により、宇和島市で所得が確認できない場合)
  • 戸籍謄本
  • 子ども医療費受給資格証(持っている人)

更新手続きについて

毎年6月中旬に受給者証の更新手続きがあります。お手元に更新案内の通知が届きましたら手続きをお願いいたします。

ひとり親家庭医療費受給者証の更新