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一時的な預かり

印刷用ページを表示する 記事ID:0037433 更新日:2024年4月18日更新

一時的に子どもを預かってほしいとき

一時預かり

保育所・認定こども園・幼稚園に通っていない市内在住の就学前児童を一時的に預かります。

「保護者の就労、職業訓練や就学」「保護者の病気、出産、介護」「保護者のリフレッシュ」などの場合に利用できます。

※一時的な預かりなので、週3日までの利用に限られます。

一時預かりについて詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

子育て短期支援事業(ショートステイ)

保護者が仕事、疾病等の事由により家庭での養育が一時的に困難になった場合に、児童(18歳未満)を児童養護施設・ファミリーホームに連続7日以内の期間預けることができます。

子育て短期支援事業(ショートステイ)について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

うわじまファミリー・サポート・センター

子育ての「お手伝いをしてほしい人(利用会員)」と「お手伝いしたい人(サポート会員)」が会員となり、地域で子育てを助け合う仕組みです。

  • 生後6か月から小学6年生までの子どもをもつ保護者が『利用会員』として登録できます。

※宇和島市子育て世代活動支援センター(パフィオうわじま4階)での預かりも行います。

うわじまファミリー・サポート・センターについて詳細はこちら(宇和島市ホームページ)

病児の預かり

病児・病後児保育

病気、けがなどのため集団保育が困難な小学3年生までの児童で、かつ、保護者の勤務の都合、疾病、出産、事故、冠婚葬祭などのため、家庭内保育ができない場合、病児保育を利用できます。

病児保育について詳細はこちら(宇和島市ホームページ)