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ひとり親家庭に対する貸付 -母子父子寡婦福祉資金貸付事業-
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
概要
ひとり親家庭等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を推進するため、母子父子寡婦福祉資金貸付制度を設けています。
対象者
- 母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者)
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童
- 父母のいない20歳未満の児童
- 寡婦が扶養している20歳以上の子
貸付要件
貸付を利用するには、一定の要件を満たしている必要があります。各資金により必要書類が異なりますので、事前に母子・父子自立支援員へご相談ください。
貸付金の種類
種類 | 対象者 | 内容 | 限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
---|---|---|---|---|---|
事業開始 |
母・父 寡婦 |
事業を開始するために必要な経費 (設備、什器、機械等購入費) |
【個人】3,470,000円 【団体】5,220,000円 |
貸付日から1年 | 7年以内 |
事業継続 |
母・父 寡婦 |
事業を継続するために必要な経費 (商品・材料等購入費) |
1,740,000円 |
貸付日から6か月 | 7年以内 |
修学 |
児童 子 |
修学に必要な経費 (授業料、学校納付金、書籍代、交通費、課外活動費、家賃等) |
別紙1参照 | 卒業後6か月 | 20年以内(専修学校一般課程のみ5年以内) |
就学支度 |
児童 子 |
就学、修業するために必要な経費 (入学金、被服費、前家賃・敷金・礼金等) |
別紙2参照 | 卒業後6か月 | 20年以内(専修学校一般課程、修業施設は5年以内) |
技能習得 |
母・父 寡婦 |
知識・技能を習得するのに必要な経費 (授業料、材料費等。例:訪問介護員、パソコン、栄養士、保育士等) |
【一般】月額:68,000円 【特別】一括:816,000円 自動車運転免許:460,000円
|
終了後1年 | 20年以内 |
修業 |
児童 子 |
知識・技能を習得するのに必要な経費 (授業料、材料費等。例:訪問介護員、パソコン、栄養士、保育士等)) |
【一般】月額:68,000円 【特別】自動車運転免許:460,000円 |
終了後1年 | 20年以内 |
就職支度 |
母・父 寡婦 児童 |
就職するために必要な経費
|
【一般】月額:105,000円 【特別】340,000円 |
貸付日から1年 | 6年以内 |
生活 |
母・父 寡婦
|
技能習得期間中(貸付期間3年以内)の生活を維持するため必要な資金 |
【一般】月額141,000円 【特別】月額70,000円 |
終了後6か月 | 20年以内 |
医療及び介護を受けている期間中(ただし、医療又は介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)の生活を維持するために必要な資金 |
【一般】月額108,000円 【特別】月額70,000円 |
5年以内 | |||
母子家庭または父子家庭となって7年未満で生活を安定・継続するために必要な資金 |
【一般】月額108,000円 【特別】月額70,000円 養育費取得:1,296,000円 |
8年以内 | |||
失業期間中の生活を維持するために必要な資金(ただし、離職した日の翌日から1年以内) |
【一般】月額108,000円 【特別】月額70,000円 |
5年以内 |
|||
住宅 |
母・父 寡婦 |
住宅の建設、購入、補修に必要な経費 |
【一般】1,500,000円 |
貸付日から6か月 | 6年以内 |
災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な経費 | 【特別】2,000,000円 | 7年以内 | |||
転宅 |
母・父 寡婦 |
引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費(敷金、前家賃等。転居先で申請) |
260,000円 | 貸付日から6か月 | 3年以内 |
医療介護 |
母・父 寡婦 児童 |
医療を受けるために必要な経費 |
【一般】340,000円 【特別】480,000円 |
終了後6か月 | 5年以内 |
介護を受けるために必要な経費(自己負担分。介護サービスの利用者負担額、居宅介護福祉用具購入費等。ただし、介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合) | 500,000円 | ||||
結婚 |
児童 子 |
婚姻に必要な経費(挙式披露宴等のための経費、家具什器等) | 320,000円 | 貸付日から6か月 | 5年以内 |
※表中のおける対象者の定義
「母・父」とは、母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者)
「寡婦」とは、配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者
「児童」とは、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童及び父母のいない20歳未満の児童
「子」とは、寡婦が扶養している20歳以上の子
修学資金・就学支度資金貸付限度額一覧表 [PDFファイル/31KB]
申し込みの流れ
- 母子・父子自立支援員による面談
- 窓口へ関係書類の提出
- 審査 ※審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。
- 貸付金のご利用可否の決定
- ご利用決定後、借用書の提出
- 貸付金のご利用口座への振り込み
必要書類
- 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書
- 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
- 住民票(発行日から1か月以内のもの)
- マイナンバーカード
- 家計の収支計画表(必要経費の明細がわかるよう記載)
- 収入確認書類(給与明細・源泉徴収票等原本)
- その他、各資金に応じ必要な添付書類
連帯保証人と利子
原則として、連帯保証人が必要です。
修学資金、就学支度資金、就職支度資金(児童に関わるもの)、修業資金に関しては無利子ですが、それ以外の資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は、年1%の利子が発生します。
また、指定期日までに納入されなかった場合は、年利3%の違約金が発生します。
償還方法
資金毎に定めた償還期間の範囲内に、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方式で償還