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ひとり親家庭に対する貸付 -母子父子寡婦福祉資金貸付事業-

印刷用ページを表示する 記事ID:0351347 更新日:2024年4月1日更新

 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

概要

ひとり親家庭等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を推進するため、母子父子寡婦福祉資金貸付制度を設けています。

対象者

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者)
  2. 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
  3. 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童 
  4. 父母のいない20歳未満の児童 
  5. 寡婦が扶養している20歳以上の子 

貸付要件

貸付を利用するには、一定の要件を満たしている必要があります。各資金により必要書類が異なりますので、事前に母子・父子自立支援員へご相談ください。

貸付金の種類

貸付種類及び限度額等
種類 対象者 内容 限度額 据置期間 償還期間
事業開始

母・父

寡婦

事業を開始するために必要な経費

(設備、什器、機械等購入費)

【個人】3,470,000円

【団体】5,220,000円

貸付日から1年 7年以内
事業継続

母・父

寡婦

事業を継続するために必要な経費

(商品・材料等購入費)

  1,740,000円

貸付日から6か月 7年以内
修学

児童

修学に必要な経費

(授業料、学校納付金、書籍代、交通費、課外活動費、家賃等)

 別紙1参照 卒業後6か月 20年以内(専修学校一般課程のみ5年以内)
就学支度

児童

就学、修業するために必要な経費

(入学金、被服費、前家賃・敷金・礼金等)

 別紙2参照 卒業後6か月 20年以内(専修学校一般課程、修業施設は5年以内)
技能習得

母・父

寡婦

知識・技能を習得するのに必要な経費
(授業料、材料費等。例:訪問介護員、パソコン、栄養士、保育士等)

【一般】月額:68,000円

【特別】一括:816,000円

自動車運転免許:460,000円
(直接就労に必要な場合)

 

終了後1年 20年以内
修業

児童

知識・技能を習得するのに必要な経費
(授業料、材料費等。例:訪問介護員、パソコン、栄養士、保育士等))

【一般】月額:68,000円

【特別】自動車運転免許:460,000円
(高校3年在学時に就職内定を受けている児童に限る)

終了後1年 20年以内
就職支度

母・父

寡婦

児童

就職するために必要な経費
(被服費、履物代、通勤用自動車の購入等)

 

【一般】月額:105,000円

【特別】340,000円
(他に交通手段がなく通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合)

貸付日から1年 6年以内
生活

母・父

寡婦

 

 

技能習得期間中(貸付期間3年以内)の生活を維持するため必要な資金

【一般】月額141,000円

【特別】月額70,000円
(母、父が生計中心者でない場合)

終了後6か月 20年以内

医療及び介護を受けている期間中(ただし、医療又は介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)の生活を維持するために必要な資金

 

【一般】月額108,000円

【特別】月額70,000円
(母、父が生計中心者でない場合)

5年以内

母子家庭または父子家庭となって7年未満で生活を安定・継続するために必要な資金

【一般】月額108,000円
(2,592,000円を限度)

【特別】月額70,000円
(母、父が生計中心者でない場合)

養育費取得:1,296,000円
(裁判費用が対象)

8年以内
失業期間中の生活を維持するために必要な資金(ただし、離職した日の翌日から1年以内)

【一般】月額108,000円

【特別】月額70,000円
(母、父が生計中心者でない場合)

5年以内

生活を安定させ、自立を図るための資金
(家計急変)(貸付期間原則3か月以内)
※1児童扶養手当等を受給しておらず、貸付申請前月の所得×12の額が児童扶養手当の所得制限限度額未満の者

児童扶養手当に準拠した額(全部支給の額)の範囲内

母・父

※1

10年以内
住宅

母・父

寡婦

住宅の建設、購入、補修に必要な経費

【一般】1,500,000円

貸付日から6か月 6年以内
災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な経費 【特別】2,000,000円 7年以内
転宅

母・父

寡婦

引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費(敷金、前家賃等。転居先で申請)

 260,000円 貸付日から6か月 3年以内
医療介護

母・父

寡婦

児童

医療を受けるために必要な経費
(自己負担分及び通院に要する必要最小限の交通費、医師が必要と認めたあん摩、マッサージ、指圧等の施術を受けるのに要する費用。ただし、医療を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)

【一般】340,000円

【特別】480,000円
(所得税非課税世帯) 

終了後6か月 5年以内
介護を受けるために必要な経費(自己負担分。介護サービスの利用者負担額、居宅介護福祉用具購入費等。ただし、介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)  500,000円
結婚

児童

婚姻に必要な経費(挙式披露宴等のための経費、家具什器等)  320,000円 貸付日から6か月 5年以内

※表中のおける対象者の定義
「母・父」とは、母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者)
「寡婦」とは、配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者
「児童」とは、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童​及び父母のいない20歳未満の児童
「子」とは、寡婦が扶養している20歳以上の子

修学資金・就学支度資金貸付限度額一覧表 [PDFファイル/31KB]

 

申し込みの流れ

  1. 母子・父子自立支援員による面談
  2. 窓口へ関係書類の提出
  3. 審査 ※審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。
  4. 貸付金のご利用可否の決定
  5. ご利用決定後、借用書の提出
  6. 貸付金のご利用口座への振り込み

必要書類

  1. 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書
  2. 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  3. 住民票(発行日から1か月以内のもの)
  4. マイナンバーカード
  5. 家計の収支計画表(必要経費の明細がわかるよう記載)
  6. 収入確認書類(給与明細・源泉徴収票等原本)
  7. その他、各資金に応じ必要な添付書類

連帯保証人と利子

原則として、連帯保証人が必要です。

修学資金、就学支度資金、就職支度資金(児童に関わるもの)、修業資金に関しては無利子ですが、それ以外の資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は、年1%の利子が発生します。
また、指定期日までに納入されなかった場合は、年利3%の違約金が発生します。

償還方法

資金毎に定めた償還期間の範囲内に、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方式で償還

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