ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 相談 > 身体障害者手帳について

本文

身体障害者手帳について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045048 更新日:2017年9月1日更新

身体障害者手帳とは

1 身体障害者手帳

 身体に障がいのある人が、障がいの種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障害者の認定を受けることになります。

2 障害の種類

 障害の種類によって利用できる福祉制度の内容は異なります。

  • 視覚障害(目の不自由な方)
  • 聴覚・平衡機能障害(耳の不自由な方)
  • 音声・言語・そしゃく機能障害(言葉の不自由な方)
  • 肢体不自由(手足の不自由な方)
  • 内部機能障害(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫など)

3 障害等級

 障がいの程度に応じて、1級から6級までに区分され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障がい等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに、愛媛県(愛媛県在住の場合)によって認定されます。

身体障害者手帳の交付申請

1 新規交付申請手続き

 初めて手帳の取得手続きをするときの手続きです。

必要なもの

  1. 身体障害者診断書・意見書(以下、「診断書・意見書」といいます。)
  2. 6か月以内に撮った写真(縦4cm×横3cm)1枚
    ただし、脱帽したもの(ポラロイド写真・デジタルカメラの写真は不可)
  3. 印かん
  4. 個人番号カードまたは通知カード

窓口

 福祉課障がい福祉係または各支所福祉環境係

申請上の注意点

  • 診断書・意見書は、福祉課障がい福祉係に様式があります。
    診断書・意見書の様式は、障がいの種類によって異なりますので、複数の障がいをお持ちの方は、それぞれの障がいごとに診断書・意見書が必要となります。
  • 診断書・意見書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外は無効となります。
  • 申請後、申請書類は愛媛県に送付しますが、手帳交付までには、1か月程度の時間がかかります。また、診断書等に疑義や不備があった場合は、申請書類が県から返還されます。往復処理、諮問がある場合は決定に時間を要します。

2  再交付申請手続き

 次のような場合に、再交付の申請をすることができます。

  • 障害程度が変更し、障害等級が現在よりも重度になる場合(程度変更)
  • 手帳が破損し、使用することが困難な場合(破損)
  • 紛失した場合(紛失)

必要なもの

  1. 身体障害者診断書・意見書(程度変更の手続きをするときのみ)
  2. 6か月以内に撮った写真(縦4cm×横3cm)1枚
    ただし、脱帽したもの(ポラロイド写真・デジタルカメラの写真は不可)
  3. 印かん
  4. 現在使用の身体障害者手帳(紛失時を除く)
  5. 個人番号カードまたは通知カード

窓口

 福祉課障がい福祉係または各支所福祉環境係

申請上の注意点

 申請受理後、手帳の再交付までに1か月程度の時間がかかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いいただくこととなります。

3 記載事項の変更

 次のような場合に、変更が必要となります。

  • 氏名、住所、保護者など、手帳の記載事項に変更があった場合

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 印かん
  3. 個人番号カードまたは通知カード

窓口

 福祉課障害福祉係または各支所福祉環境係

4 返還手続き

 次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。

  • 身体障害者障害程度等級表に定める規準に該当しなくなった場合
  • 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
  • 再交付申請により、新たな手帳が交付された場合(古い手帳をご返還下さい)

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 手帳を持ってきていただく方(申請者)の印かん

窓口

 福祉課障害福祉係または各支所福祉環境係

5 その他

転出される方

 転出先の市町村で手続きが必要です。転出先の市役所または町村役場の障がい福祉の担当課で手続きをしてください。

転入された方

 宇和島市と他市町村では、制度が異なる場合がありますので、福祉課障がい福祉係または各支所福祉環境係で手続きが必要です。
 なお、すべての手続きに身体障害者手帳が必要になりますので、窓口まで手帳をお持ちください。