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障害者(児)の医療制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045515 更新日:2017年9月1日更新

重度心身障害者医療費助成制度

 重度心身障がい者の生活の安定と福祉の増進のために、重度心身障がい者の医療費の自己負担分を助成します。
 ただし、自立支援医療制度をご利用いただける場合(対象となる方)は、併せてご利用(ご申請)ください。

対象となる人

  • 1級から2級の身体障害者手帳を持つ方
  • A(IQ35以下)の療育手帳を持つ方
  • 身体障害者手帳3級~6級を持つ方で療育手帳B一部(IQ50以下)の方

申請に必要なもの

  • 現在加入している保険証
  • 印かん
  • 身体障害者手帳または療育手帳

病院等にかかるとき

 初診のときと、月の初めには、次のものを病院の窓口に出してください。

  • 保険証
  • 重度心身障害者医療費受給者証

※愛媛県外の病院にかかるときは扱いが異なります。詳しくは、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

自立支援医療(更生医療)

 生活上の便宜を増すために障がいの程度を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。

対象者

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方

対象となる医療

指定医療機関による診察・治療・手術(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・血液透析療法・腎移植術など)

費用

本人または家族の所得に応じて、費用の一部を自己負担していただく場合があります。

手続に必要なもの

身体障害者手帳・印かん、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、保険証、収入が確認できるもの(年金の改定通知書または振込通知書)

この制度を利用するとき

 この制度を利用するときは、愛媛県福祉総合支援センターの判定が必要となります。

自立支援医療(育成医療)

 生活上の便宜を増すために障がいの程度を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。

対象者

障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来に障がいを残すと認められる児童を含む)の方

対象となる医療

指定医療機関による診察・治療・手術(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・血液透析療法・腎移植術など)

費用

本人及び家族の所得に応じて、費用の一部を自己負担していただく場合があります。

手続に必要なもの

印かん、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、保険証、収入が確認できるもの(年金の改定通知書または振込通知書)
(身体障害者手帳を所持されている場合は、手帳も提示してください。)

この制度を利用するとき

 この制度を利用するときは、医師(本市の指定する嘱託医)の判定が必要となります。

自立支援医療(精神通院医療)

 精神疾患(「てんかん」を含みます)で通院による精神医療を続ける必要がある方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するための制度となっています。

対象者

何らかの精神疾患(「てんかん」を含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方

対象となる精神疾患

統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障がい、不安障がい、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、強迫性人格障がいなどの精神病質、てんかん など

費用

本人または家族の所得に応じて、費用の一部を自己負担していただく場合があります。

手続に必要なもの

印かん、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、保険証、収入が確認できるもの(年金の改定通知書または振込通知書)

この制度を利用するとき

 この制度を利用するときは、愛媛県心と体の健康センターの判定が必要となります。