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産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0094857 更新日:2023年12月25日更新

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます。

○対象となる方
 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険の被保険者の方
 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。)

○保険料の軽減方法
 出産する(予定の)方に係る保険料の所得割額と均等割額が、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の
 翌々月の4か月相当分について減額されます。
 ※多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月の6か月相当分

産前産後イメージ

申請の届出方法

○必要な書類 ※届出受付は出産予定日の6か月前から
 ・届出書(様式) [Wordファイル/23KB] 記入例 [PDFファイル/103KB]
 ・本人確認書類(運転免許証等)​
 ・母子健康手帳などの出産予定日(出産日)が確認できる書類(写し) 
○上記の書類をお持ちいただき、保険健康課の窓口までご提出ください。 
 ※郵送可

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