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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

印刷用ページを表示する 記事ID:0060293 更新日:2022年4月5日更新

概要

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
※免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除期間


出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

 

対象者


産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方

※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。

 

届出時期


出産予定日の6か月前から届出可能ですので、早くに届出ください。

 

持ってくるもの


基礎年金番号通知書または、年金手帳など

母子健康手帳など(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です)

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 

届出先


お住まいの市役所(国民年金担当窓口)

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ「産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!」

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/sanzensango.pdf

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