ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

高額療養費

印刷用ページを表示する 記事ID:0045952 更新日:2021年6月1日更新

高額療養費とは

高額療養費(月間)

同じ人が同じ月に同一の医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度を超えた場合、申請して認められると、その超えた分が、高額療養費としてあとから支給されます。
70歳未満の人は、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費となります。
70歳未満の人と70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人を除く)が同じ世帯にいる場合も、合算できます。

高額療養費(外来年間合算)

基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分である70歳以上の国民健康保険被保険者について、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養自己負担額合計が14万4,000円を超える場合にその超えた分を支給する制度で、平成29年8月診療分以降が対象となります。対象の方には通知を送りますので、申請にお越しください。

ただし、計算期間中に宇和島市国保以外の医療保険に加入していた期間がある方については、自己負担額が把握できません。該当の医療保険者より「自己負担額証明書」の交付を受けた上で申請書と一緒に提出してください。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の利用について

同一月に同一の医療機関にかかる場合に、窓口に限度額適用認定証などを提示しておくと、窓口での負担が、あらかじめ自己負担限度額までとなります。交付を希望する人は、申請をしてください。
申請には保険証、世帯主の方及び交付を希望される方のマイナンバーがわかるもの、来られた方のご本人確認ができるものが必要になります。(別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要な場合があります。)

委任状様式例 [Wordファイル/25KB] ※委任状様式例 [PDFファイル/53KB] ※記入例 [PDFファイル/98KB]

※平成24年4月から、入院・外来ともに利用できるようになりました。
※複数の医療機関にかかりそれぞれで自己負担限度額まで負担した場合や、限度額適用認定証などを提示しなかった場合で、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は高額療養費として、申請によりあとから支給されます。
※限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請した月の1日から有効です。
※発行には、年齢や所得、保険料支払状況等の条件があります。

【マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。】

マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省) [PDFファイル/730KB]

自己負担限度額

70歳未満の人

自己負担限度額(月額:世帯単位)

区分 限度額(3回目まで) 限度額
(4回目以降)
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • この限度額区分は、平成27年1月からの区分です。
  • 過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額です。
  • 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です(住民税未申告の人を含む世帯は、上位所得世帯(ア)とみなされます)。

70歳以上75歳未満の人

自己負担限度額(月額)【平成29年7月まで】

区分 個人単位の限度額
外来
世帯単位の限度額
入院+外来
世帯単位の限度額
(4回目以降)
現役並み所得者 住民税課税所得
145万円以上
44,400円 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 住民税課税所得
145万円未満
12,000円 44,400円
低所得2 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

自己負担限度額(月額)【平成29年8月から平成30年7月まで】

区分 個人単位の限度額
外来
世帯単位の限度額
入院+外来
世帯単位の限度額
(4回目以降)
現役並み所得者 住民税課税所得
145万円以上
57,600円 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 住民税課税所得
145万円未満
14,000円※ 57,600円 44,400円
低所得2 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

自己負担限度額(月額)【平成30年8月から】

区分 個人単位の限度額
外来
世帯単位の限度額
入院+外来
世帯単位の限度額
(4回目以降)
現役並み所得者3 住民税課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2 住民税課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1 住民税課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 住民税課税所得
145万円未満
18,000円※ 57,600円 44,400円
低所得2 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

※前年8月1日から7月31日までの自己負担額年間上限は144,000円

  • 過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の人の外来のみによる高額療養費の支給は、この回数に含みません。
  • 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人のことです。ただし70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合(※)、平成27年1月以降、新たに70歳となる国保被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)の属する世帯の70歳から74歳の国保被保険者に係る旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は一般の区分と同様となります(※の場合は申請が必要です)。
  • 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。

申請方法(月間の高額療養費)

該当者には国保からお知らせの通知をお送りします。通知が届きましたら通知、領収書(※下の「手続の簡素化について」をご覧ください)、被保険者証、世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの、来られた方のご本人確認ができるもの、振込先口座がわかるもの(原則世帯主名義で、漁協は不可)を持って保険健康課または各支所まで申請してください。
※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要な場合があります。

委任状様式例 [Wordファイル/25KB] ※委任状様式例 [PDFファイル/53KB] ※記入例 [PDFファイル/98KB]

手続の簡素化について

令和3年4月診療分(勧奨通知の発送が令和3年6月以降のもの)から、申請時に領収書の添付が必要なくなります。

ただし、令和3年3月診療分(勧奨通知の発送が令和3年5月以前のもの)までと、国民健康保険料の滞納がある世帯については、これまで通り領収書の添付が必要です。

 

 

申請方法(外来年間合算)

該当者には国保からお知らせの通知をお送りします。通知が届きましたら通知、申請書、被保険者証、世帯主及び対象の方のマイナンバーがわかるもの、来られた方のご本人確認ができるもの、振込先口座がわかるもの(原則世帯主名義で、漁協は不可)を持って保険健康課または各支所まで申請してください。

※計算対象期間中(前年8月1日~7月31日)に宇和島市国保以外の医療保険に加入していた期間がある方については、その間の自己負担額が把握できません。該当医療保険者より「自己負担額証明書」の交付を受けた上で申請書と一緒に提出してください。
※別世帯の方が代理で申請に来られたときには、委任状が必要な場合があります。

支給について(月間の高額療養費)

医療機関からの請求が保険者に届くまで診療を受けた月から2ヵ月かかるので、お知らせはそれ以降になります。診療内容に疑義があって審査対象になった場合などは、お知らせの送付が遅れることになりますのでご了承ください。
※指定した申請期間以降でも申請は受け付けられますが、その分支給日が遅くなりますので、通知が届いたらできるだけ早めに申請をしてください。また、診療を受けた月の翌月1日から2年を経過しますと時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給について(外来年間合算)

申請受付後に本計算となり、支給までに数ヶ月を要します。また、本計算の結果、支給見込額が変更となる場合があります。

※福祉医療(重心医療等)の助成を受けている方は、支給見込額と実際に支給される額が異なります。

特定疾病の場合

下記の疾病については、国保の認定する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すると、自己負担額は1ヵ月10,000円までとなります。※慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、1ヵ月20,000円までとなります。

特定疾病とは

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症

申請方法

申請書に医師の証明を受け、保険健康課まで提出して受療証の交付を受けてください。

申請書ダウンロード

高額療養費貸付制度

申請書ダウンロード

高額療養費に該当する診療を受けてから実際の支給を受けるには、最低3ヵ月かかります。この間の医療費の支払いが困難な方に対して、宇和島市国保では資金の貸付制度を設けています。貸付額は支給が見込まれる高額療養費の9割以内です。ただし、年齢、課税状況、保険料の支払い状況によりご利用いただけない場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
利用が決まりましたら、指定の申請書類に必要事項を記入し、医療機関の診療報酬証明書と領収書を添付して提出してください。
貸付けた資金は、後日、支給が決定した高額療養費から差し引かれることになります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)