よくある質問Q&A 水道料金の用途について
全般
- 水道料金には、4つの用途があります(家庭用・業務用・工業用・浴場用)
- 用途は、検針票等で確認できます。
- ひとつのメーターで、複数の用途が混在する場合は、料金が高い方の用途が適用されます。
- 用途を変更するには、使用者からの届出が必要です。
※各使用者の用途について、通常は、上下水道局からの調査や連絡等を行いません。
水道料金には、どのような用途がありますか
宇和島市の水道料金は、使用目的により、次の4つの用途に分けられます。
水道使用開始の申し込み時に、水道の使用目的等を確認のうえ、認定することとなります。
用途 | 用途適用の判断基準 |
---|---|
家庭用 | 炊事・洗濯等、日常生活において一般家事に使用するもの |
業務用 | 家庭用、工業用、浴場用以外のもの |
工業用 | 物を生産、加工、修理する工場で1か月平均200立方メートル以上使用するもの ※1 |
浴場用 | 公衆浴場法に基づき、県から一般浴場の営業許可を受け、かつ、他の用途と混在していないもの |
※1過去1年間の平均水量を参照します。
住居兼店舗の場合、どの用途になりますか
ひとつのメーターで、料率の異なる2種以上の用途に水道を使用する場合は、用途の適用を行う時点において、水道料金計算結果が高い方の用途を適用することになります。
例)住居兼店舗の場合
家庭用と業務用が混在することになります。使用水量や割合によらず、「業務用」が適用されます。
水を使うような商売ではありませんが、家庭用になりますか
「家庭用」 ・・ 一般家事
「工業用」 ・・ 水道を多量に使用する工場
「浴場用」 ・・ 一般浴場(いわゆる銭湯)
上記の3用途に当てはまらない、「その他の用途」が、業務用となります。
例)独立した店舗の場合
一般家事としての利用ではないため、水道の使用量が少なくても「業務用」が適用されることになります。
用途は変更できますか
以下のような例に当てはまる場合は、用途変更が可能です。
例1)住居兼店舗の形態だったが、店舗を閉店したため、住居だけになった
→ 「業務用」から「家庭用」へ変更
例2)工場の規模縮小に伴い、1か月あたりの水道使用量が200立方メートル以下になった
→ 「工業用」から「業務用」へ変更
各使用者の用途について、通常は、上下水道局からの調査や連絡等を行いません
現在適用されている用途や使用水量は、検針票等でご確認ください。
用途の変更を希望される場合は、使用者からの届出が必要です。
用途変更を希望される場合は、宇和島市上下水道局へ変更届を提出してください。
給水装置使用者等(選定・変更)届[PDFファイル/74KB]
(注意点)
- 用途変更を行う場合は、現地調査(使用者立ち会いによる確認)を行います。
- 独立した店舗の形態で、閉店後も、そのまま水道を継続利用される場合は、住居としての利用には当たらないことから、家庭用への変更はできません。
実際の水道使用がなくても、基本料金が発生します。1日だけの掃除利用等、短期間での使用申込も可能ですので、常時、水道を利用する必要がなければ、水道使用中止の手続きをおすすめします。
新たな用途は、いつから適用になりますか
検針日から検針日までの期間の中途において、その用途に変更があった場合は、その翌月から変更した用途による料金が適用されます。
例)住居兼店舗を5月15日に閉店。
業務用から家庭用への変更届が提出された場合
→ 6月使用量(8月調定)から、「家庭用」が適用されます。
手続きの方法等、詳しくは、宇和島市上下水道局 お客さまセンターまでお問い合わせください。
電話番号 0895-22-5265