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給水装置工事事業者の申請・更新について【事業者様向け】

印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月22日更新

指定給水装置工事事業者の登録制度について

 2019年10月1日より『水道法の一部を改正する法律』が施行され、指定給水工事業者制度による指定の有効期間が従来の 無期限 から 5年毎の更新制 に移行されました。

 制度の概要については、下記リンクの お知らせ をご確認ください。

    指定給水工事事業者のみなさまへ[PDFファイル/175KB]

更新手続きについて

 各年度毎に更新手続きの必要な事業者様宛に、直接お知らせをお送りいたします。

 お知らせと併せ、必要書類、手数料等についてもご案内いたしますので、詳細はお送りする文書にてご確認をお願いします。

 ※ 各事業者様宛のお知らせは、更新手続きの準備が整い次第、発送いたします。

 

新規の指定申請について

 宇和島市で新規に給水工事事業者として事業を開始する場合には、新規の指定登録が必要です。

 登録を受けた上でなければ、宇和島市で給水装置工事は行えません。

 新規登録を受ける場合は、下記の「申請に必要な書類」を宇和島市水道局 給水課給水係に提出し、登録手続きを行ってください。

 新規の登録手続きには、通常一週間~二週間程度の期間を要します。お急ぎの場合は、余裕をもって早めに申請を行うようにしてください。

 

1.申請に必要な書類

提出書面 会社 個人 備考
申請書* (様式第一)
機械器具・調書* (別表)
誓約書* (様式第二)
定款及び
登記事項証明書
 
申請者の住民票写し  
主任技術者
選任届出書*
指定を受けた日から2週間以内に提出(様式第三)
申請時に提出してもよい
免状コピー 交付番号確認のため

2.申請手数料
 申請手数料は10,000円です。
 納入通知書(納付書)をお渡しします、水道局の出納窓口でお支払いください。

3.申請場所
 宇和島市水道局 給水課
 宇和島市柿原甲1950番地
 電話 0895-22-5265
 Fax 0895-23-2994

 

その他の手続き

1.主任技術者の選任・解任
 新たに主任技術者を選任する場合や既に選任している主任技術者を解任する場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」*に必要事項を記入して提出してください。
 なお、新たに主任技術者を選任する場合は、主任技術者免状 または主任技術者証の写しが必要です。

2.指定事項の変更
 指定事項に変更があった場合は「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」*に変更事項を記入の上提出して下さい。

変更点 添付書類
氏名 または名称
住所
代表者の氏名(法人)
誓約書*
住民票の写し(個人)
定款及び登記事項証明書(法人)
役員の氏名(法人) 誓約書*
主任技術者の氏名 主任技術者免状 または主任技術者証の写し

3.事業の廃止・休止・再開
 事業を廃止・休止・再開するときは「指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書」*
 に必要事項を記入の上、提出して下さい。

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