指定給水装置工事事業者について【お客様向け】
印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月22日更新
「指定給水装置工事事業者」とは…
水道法で定められた一定の基準、
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者(国家資格)を置くこと
- 切断・加工・接合用の機械器具を持っていること
- 水道法に違反等していないこと(水道法第25条の3)
を満たした施工事業者で、その申請に基づき給水装置工事を施工することができるものとして宇和島市水道局が指定・登録した事業者です。
水道の工事や修繕は、宇和島市水道局指定の給水装置工事事業者以外の事業者は行えません。
指定給水装置事業者 地区別一覧
指定給水工事事業者様について、旧市町毎の一覧表にしております。
宅内の水道管の工事については、下記のリンク先より指定の事業者様をご確認のうえ、個人で工事をご依頼ください。
給水装置工事業者登録の申請について
宇和島市指定給水装置工事事業者の新規登録や更新については、下記のリンク先をご覧ください