水道料金及び下水道使用料の指定納付受託者の取消しについて
印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新
クレジット収納サービスの終了に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の7第2項の規定に基づき、次のとおり令和8年3月31日をもって指定納付受託者を取消しました。
指定納付受託者の名称及び所在地
| 名 称 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社いよぎんディーシーカード | 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル2階 |
| 株式会社愛媛ジェーシービー | 愛媛県松山市勝山町2丁目4番地7 |



