水道料金の減免等について(令和6年4月発生 地震関連)
今回の地震により、多くの宅内漏水や濁水が発生しています。
地震を原因とする水漏れを修繕した場合、申請により、水道料金を減免します。
また、濁り水を解消するための放水量については、水道料金を請求しません。
くわしくは、宇和島市上下水道局お客さまセンターにお問い合わせください。
水漏れ 「漏水量の2分の1を減免(申請書が必要)」
対象 |
地震を原因とする漏水 ・地下漏水のほか、屋外散水栓や給湯配管も含みます |
期間 |
令和6年4月使用分を含む検針期間 ・令和6年5月検針分 (宇和島地区) ・令和6年6月検針分 (吉田・三間・津島・宇和海地区) |
減免水量 |
上記検針2か月分の使用水量から、漏水量の2分の1を減免します 例)通常使用量10立方メートル、漏水を含む使用量50立方メートルの場合(1か月あたり) ※ 漏水量は、対象期間の検針水量から通常使用水量を差し引いた水量とします。 通常使用水量は、お客さまの水道使用実績をもとに、普段使用される水量を水道局が認定いたします。 |
申請するには
水道料金の減免を希望する方は、宇和島市指定給水装置工事事業者による漏水修理後、3か月以内に水道料金減免申請書を上下水道局まで提出してください。
【本件に関するお問い合わせ】
宇和島市上下水道局 お客さまセンター
電話番号 (0895)22-5265
(1) 漏水箇所の特定
宅内の蛇口を全部閉めたうえで、メーターのパイロット針の回転有無を調べます。
回転していれば、漏水の可能性があります。
地下埋設管など、見えないところからの漏水の場合、漏水箇所の調査が必要となります。
【 上下水道局ホームページ内 関連リンク 】
水道メーターの点検方法
(2) 漏水箇所の修繕
特定した漏水箇所を修繕します。
※調査・修理費用は、お客さまの負担となります。
修理を依頼するときには、工事の内容や費用について、充分な説明を受けてください。
アパートなど、借家にお住まいの方は、まず管理会社や貸し主にご相談ください。
(3) 減免申請書の提出
減免申請書には、宇和島市指定給水装置工事事業者による修理工事証明の記載欄があります。
申請書の作成は、修理を行った工事店にご相談ください。
濁り水 「請求しません(放水した時間をお知らせください)」
地震の影響で、各ご家庭の水道水が濁る場合があります。
しばらく蛇口から水を流し、濁りが取れてからご使用ください。
濁りを解消するために流した水については、料金を請求しません。状況や放水時間をお知らせください。
対応方法
(1) 濁り水を流す(蛇口を開けて、濁った水を流し捨ててください)
(2) 状況や放水時間を連絡(電話等で連絡をお願いします)