平成21年度第2回宇和島市水道事業経営審議会
平成21年7月15日に経営審議会を開催し、前回経営審議会で説明した内容を踏まえながら、水道料金の算出方法等について説明し、各料金体系のメリットやデメリット等を考慮しながら、宇和島市に適した料金体系等について審議いただきました。
開催日時 |
平成21年7月15日(水曜日) 13時30分~15時20分 |
開催場所 |
柿原浄水場2階大会議室 |
定足数 |
定数11名中10名出席 |
議事 |
- 第1回審議会の議事の要点について
- 料金体系別シミュレーションデータについて(説明)
- 質疑応答
- 各料金体系の審議
- 第3回審議会開催スケジュールについて
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議事(説明事項)の概要 |
1 水道料金の算定方法
水道料金の算定方法については、主に以下の⑴から⑶までを御説明し、質疑を受けた後、宇和島市に適した料金体系について審議いただいた結果、「口径別料金体系を採用することが望ましいものの、段階的に移行することを前提として、現行の用途別料金体系を採用することは、宇和島市の経済情勢等を見るとやむを得ない。」ということで整理していただきました。
(1) 水道料金算定の基礎となるもの
算定の基礎となるものには、「有収水量(水道料金収入の対象となった水量をいいます。)」と「調定件数(使用された水量を検針し、請求金額を決定した件数)」があります。
(2) 総括原価方式による基本料金と超過料金
ア 原価の算出方法は、「総括原価方式」とします。(原則として、この総括原価方式以外の適用はありません。)
料金収入=総括原価=営業費用+資本費用 資本費用=支払利息+資産維持費 (※1)
※1 資産維持費とは、将来にわたって水道事業を維持するために見込んだ経費をいいます。水道事業は事業用資産に占める固定資産の割合が大きいため、水道使用料とは関係なく固定的にかかる費用の割合が大きくなります。水を送るには大きな設備が必要であり、安定給水のために施設や管路の更新に莫大な費用を掛けなければなりません。水道は、生活に欠かせないライフラインであるため、採算が見込めなくても投資しなければならないなど、不採算事業であり、常に経済性が追求されています。
イ 総括原価を「基本料金」と「超過料金」に配賦
固定費=基本料金、変動費=超過料金
(3) 料金改定案
料金改定案は、昨年度の経営審査会で答申された、「改定率は16%程度、改定時期は、平成22年4月1日」という条件内で、かつ上記(1)から(2)までの算定方法で水道料金を算出し、用途別と口径別の双方の料金改定シミュレーション結果や、それぞれの料金体系のメリット及びデメリットについて御説明しました。(ただし、「浴場用」については、公衆浴場法及び物価統制令を考慮し、今回は料金改定の対象としておりません。)
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