水道料金の減額について
地下漏水等の場合、水道料金を減額します
当市では、地下埋設管などの発見が困難な漏水について、漏水量の2分の1を減額しています。
地下漏水 |
地下又は漏水の発見が困難と認められる場合 ※水洗トイレや蛇口、露出配管等からの漏水は、減額対象となりません。 ※受水槽及び給湯配管等の二次水は、減額対象となりません。 |
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寒波漏水 |
寒波による漏水と認められる場合 ※同一寒波の低温注意報発令から解除まで48時間を超える場合に限ります。 ※受水槽及び給湯配管等の二次水は、減額対象となりません。 |
減額水量の算定方法 |
漏水量の2分の1を減免します |
(注意点)
漏水量は、検針水量から平常使用水量を差し引いた水量とします。
平常使用水量は、使用水量を認定する月の前4月もしくは前年同期の使用水量その他の事実を考慮して認定します。
水道料金の減額を希望する場合は、宇和島市指定給水装置工事事業者による漏水修理後、3か月以内に水道料金減免申請書を提出してください。
ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
宇和島市上下水道局 お客さまセンター
電話番号 (0895)22-5265
ファックス番号 (0895)23-2994
水道料金減免申請書の作成手順
(1)漏水箇所の特定
宅内の蛇口を全部閉めたうえで、メーターのパイロット針の回転有無を調べます。
回転していれば、漏水の可能性があります。
地下埋設管など、見えないところからの漏水の場合、漏水箇所の調査が必要となります。
【上下水道局ホームページ内 関連リンク】
水道メーターの点検方法
(2)漏水箇所の修繕
特定した漏水箇所を修繕します。
※調査・修理費用は、お客様の負担となります。
修理を依頼するときには、工事の内容や費用について、充分な説明を受けてください。
アパート等借家にお住まいの方は、まず管理会社や貸し主にご相談ください。
(3)減免申請書の提出
減免申請書には、宇和島市指定給水装置工事事業者による修理工事証明の記載欄があります。
申請書の作成は、修理を行った工事店にご相談ください。