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下水道使用料について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045553 更新日:2025年8月1日更新

 下水道の使用料は、汚水をきれいな水に処理するための費用、処理場の管理運営のための費用及び事業に要した費用のうち借り入れた資金の元利償還に充てるもので、下水道へ排除した汚水の量に応じて納めていただくものです。
 次の表から算定した合計額に、上水道料金を合わせて納めていただきます。

公共下水道使用料

水道料金・下水道使用料早見表(家庭用)(PDF様式/101KB)(令和元年10月1日~)[PDFファイル/144KB]

区分 使用料(1月につき)
基本水量 基本料金 超過使用料
(排除汚水量1立方メートルにつき)
一般汚水 8立方メートルまで 880.0 8立方メートルを超え20立方メートルまで 148.5
20立方メートルを超え30立方メートルまで 159.5
30立方メートルを超え50立方メートルまで 170.5
50立方メートルを超え100立方メートルまで 181.5
100立方メートルを超えるもの 192.5
湯屋汚水 排除汚水量1立方メートルにつき 33.0

 ※ファイルのダウンロードについては、下水道課トップページ内「各種ファイルのダウンロードについて」をお読みになった上でご利用ください。

小規模下水道使用料

小規模下水道使用料はお住まいの地区によって使用料が異なります。次の使用料早見表で確認してください。
遊子地区下水道使用料早見表(小規模下水) [PDFファイル/68KB]
津島地区下水道使用料早見表(小規模下水) [PDFファイル/69KB]

下水道使用料の減免申請について 

漏水等が発生した場合、下水道に流入しなかった汚水分の下水道使用料を減免する制度があります。申請方法など下水道使用料の減免ページを確認してください。

地下水等の使用状況の変更の申告について

 上水道以外に地下水等を使用していると申告いただいている下水道利用世帯の方は、出生、死亡、転出等で利用人数の増減がある場合、早めに下水道課管理係へ連絡してください。
 また、部分的に下水道接続をしていて、トイレ増設等で接続状況の変更がある場合も、同様に連絡してください。
​ 下水道使用料の算定にあたり、汚水排除量の認定を変更する必要があります。詳しくは汚水排除量申告ページを確認してください。

 ※下水道への汚水排除量の算定用に子メーターを設置しており、定期的な検針が行われている場合は、連絡の必要はありません。

 (申告様式)『汚水排除量申告書』(宇和島市ホームページ内「下水道関連申請書ダウンロード」より)

 

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