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特定施設・特定事業場について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045554 更新日:2025年8月1日更新

特定施設とは

 特定施設とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排水する施設として、法律で定められた施設(下記一覧表参照)をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。

特定施設に関する各種届出

 公共下水道供用開始区域内の特定事業場は、下記の届出が必要となります。
 届出に必要な申請書等は「下水道関連申請書ダウンロード」ページからダウンロードできますので、届出忘れのないようにしてください。

特定施設に関する届出一覧

届出の種類 条文 届出が必要な場合 備考
特定施設設置届出書 下水道法第12条の3第1項 新たに特定施設を設置する場合  
特定施設使用届出書 下水道法第12条の3第2項、第3項 すでに設置してある施設が特定施設となった場合
特定施設を設置してある特定事業所が公共下水道を使用することとなった場合
特定施設となった日、または公共下水道を使用することとなった日から30日以内に提出
特定施設の構造変更届出書 下水道法第12条の4 特定施設の種類、構造、使用方法、排除される下水の量及び水質等を変更しようとする場合  
氏名変更等届出書 下水道法第12条の7 氏名、住所、工場または事業の名称や所在地に変更があった場合 変更のあった日から30日以内に提出
特定施設使用廃止届出書 下水道法第12条の7 特定施設の使用を廃止する場合 使用廃止の日から30日以内に提出
承継届出書 下水道法第12条の8第3項 特定施設の設置、使用の届出をした者の地位を承継した場合(譲り受け、相続等) 承継のあった日から30日以内に提出

水質汚濁防止法施行令別表第1による 特定施設一覧

表1
1 鉱業または水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの。
イ:選鉱施設 ロ:選炭施設 ハ:坑水中和沈でん施設 ニ:掘さく用の泥水分離施設
1の2 畜産農業またはサービス業
イ:豚房施設(豚房総面積50平方メートル以上) ロ:牛房施設(牛房総面積200平方メートル以上) ハ:馬房施設(馬房総面積500平方メートル以上)
2 畜産食料品製造業 イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設(洗びん施設を含む。) ハ:湯煮施設
3 水産食料品製造業 イ:水産動物原料処理施設 ロ:洗浄施設 ハ:脱水施設 ニ:ろ過施設 ホ:湯煮施設
4 野菜または果実を原料とする保存食料品製造業
イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設 ハ:圧搾施設 ニ:湯煮施設
5 みそ、しょうゆ、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソースまたは食酢の製造業
イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設 ハ:湯煮施設 ニ:濃縮施設 ホ:精製施設 ヘ:ろ過施設
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
7 砂糖製造業
イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設(流送施設を含む) ハ:ろ過施設 ニ:分離施設 ホ:精製施設
8 パン若しくは菓子の製造業または製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
9 米菓製造業またはこうじ製造業の用に供する洗米機
10 飲料製造業
イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設(洗びん施設を含む) ハ:搾汁施設 ニ:ろ過施設 ホ:湯煮施設 ヘ:蒸留施設
11 動物系飼料または有機質肥料の製造業
イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設 ハ:圧搾施設 ニ:真空濃縮施設 ホ:水洗式脱臭施設
12 動植物油脂製造業 イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設 ハ:圧搾施設 ニ:分離施設
13 イースト製造業 イ:原料処理施設 ロ:洗浄施設 ハ:分離施設
14 でん粉または化工でん粉の製造業
イ:原料浸せき施設 ロ:洗浄施設(流送施設を含む) ハ:分離施設 ニ:渋だめ及びこれに類する施設
15 ぶどう糖または水あめの製造業 イ:原料処理施設 ロ:ろ過施設 ハ:精製施設
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設
17 豆腐または煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
18の2 冷凍調理食品製造業 イ:原料処理施設 ロ:湯煮施設 ハ:洗浄施設
18の3 たばこ製造業 イ:水洗式脱臭施設 ロ:洗浄施設
19 紡績業または繊維製品の製造業、加工業
イ:まゆ湯煮施設 ロ:副蚕処理施設 ハ:原料浸せき施設 ニ:精練機及び精練そう ホ:シルケット機
ヘ:漂白機及び漂白そう ト:染色施設 チ:薬液浸透施設 リ:のり抜き施設
20 洗毛業 イ:洗毛施設 ロ:洗化炭施設
21 化学繊維製造業 イ:湿式紡糸施設 ロ:リンターまたは未精練繊維の薬液処理施設 ハ:原料回収施設
21の2 一般製材業または木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
21の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
21の4 パーティクルボード製造業 イ:湿式バーカー ロ:接着機洗浄施設
22 木材薬品処理業 イ:湿式バーカー ロ:薬液浸透施設
23 パルプ、紙または紙加工品の製造業
イ:原料浸せき施設 ロ:湿式バーカー ハ:砕木機 ニ:蒸解施設 ホ:蒸解廃液濃縮施設 ヘ:チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト:漂白施設 チ:抄紙施設(抄造施設を含む) リ:セロハン製膜施設 ヌ:湿式繊維板成型施設 ル:廃ガス洗浄施設
23の2 新聞業、出版業、印刷業または製版業
イ:自動式フィルム現像洗浄施設
ロ:自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
24 化学肥料製造業
イ:ろ過施設 ロ:分離施設 ハ:水洗式破砕施設 ニ:廃ガス洗浄施設 ホ:湿式集じん施設
25 水銀電解法によるか性ソーダまたはか性カリの製造業
イ:塩水精製施設 ロ:電解施設
26 無機顔料製造業
イ:洗浄施設 ロ:ろ過施設 ハ:Cd系無機顔料製造施設のうち遠心分離機
ニ:群青製造施設のうち水洗式分別施設 ホ:廃ガス洗浄施設
27 25・26以外の無機化学工業製品製造業
イ:ろ過施設 ロ:遠心分離機 ハ:硫酸製造施設のうち亜硫酸ガス冷却洗浄施設 ニ:活性炭または二硫化炭素製造施設のうち洗浄施設 ホ:無水けい酸製造施設のうち塩酸回収施設 ヘ:青酸製造施設のうち反応施設 ト:よう素製造施設のうち吸着施設及び沈でん施設 チ:海水マグネシア製造施設のうち沈でん施設 リ:バリウム化合物製造施設のうち水洗式分別施設 ヌ:廃ガス洗浄施設 ル:湿式集じん施設
28 カーバイト法アセチレン誘導品製造業
イ:湿式アセチレンガス発生施設 ロ:さく酸エステル製造施設のうち洗浄施設及び蒸留施設 ハ:ポリビニルアルコール製造施設のうちメチルアルコール蒸留施設 ニ:アクリル酸エステル製造施設のうち蒸留施設 ホ:塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ:クロロプレンモノマー洗浄施設
29 コールタール製品製造業
イ:ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ:静置分離機 ハ:タール酸ソーダ硫酸分解施設
30 発酵工業(5・10・13以外)
イ:原料処理施設 ロ:蒸留施設 ハ:遠心分離機 ニ:ろ過施設
31 メタン誘導品製造業
イ:メチルアルコールまたは四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設
ロ:ホルムアルデヒド製造施設のうち精製施設
ハ:フロンガス製造施設のうち洗浄施設及びろ過施設
32 有機顔料または合成染料の製造業
イ:ろ過施設 ロ:顔料または染色レーキの製造施設のうち水洗施設 ハ:遠心分離機 ニ:廃ガス洗浄施設
33 合成樹脂製造業
イ:縮合反応施設 ロ:水洗施設 ハ:遠心分離機 ニ:静置分離機 ホ:弗素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 ヘ:ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸留施設 ト:中圧法または低圧法によるポリエチレン製造施設のうち溶剤回収施設 チ:ポリブテンの酸またはアルカリによる処理施設 リ:廃ガス洗浄施設 ヌ:湿式集じん施設
34 合成ゴム製造業
イ:ろ過施設 ロ:脱水施設 ハ:水洗施設 ニ:ラテックス濃縮施設 ホ:スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴムまたはポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器
35 有機ゴム薬品製造業 イ:蒸留施設 ロ:分離施設 ハ:廃ガス洗浄施設
36 合成洗剤製造業 イ:廃酸分離施設 ロ:廃ガス洗浄施設 ハ:湿式集じん施設
37 石油化学工業(31・32・33・34・35・36・51以外で石油または石油副生ガス中の炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素または炭化水素誘導品の製造業)
イ:洗浄施設 ロ:分離施設 ハ:ろ過施設 ニ:アクリロニトリル製造施設のうち急冷施設及び蒸留施設 ホ:アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸またはトリレンジアミンの製造施設のうち蒸留施設 ヘ:アルキルベンゼン製造施設のうち酸またはアルカリによる処理施設 ト:イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸留施設及び硫酸濃縮施設 チ:エチレンオキサイドまたはエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゅう施設及び濃縮施設 リ:2-エチルヘキシルアルコールまたはイソブチルアルコールの製造施設のうち縮合反応施設及び蒸留施設 ヌ:シクロヘキサノン製造施設のうち酸またはアルカリによる処理施設 ル:トリレンジイソシアネートまたは無水フタル酸の製造施設のうちガス冷却洗浄施設 ヲ:ノルマルパラフィン製造施設のうち酸またはアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 ワ:プロピレンオキサイドまたはプロピレングリコールのけん化器 カ:メチルエチルケトン製造施設のうち水蒸気凝縮施設 ヨ:メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ:廃ガス洗浄施設
38 石けん製造業 イ:原料精製施設 ロ:塩析施設
39 硬化油製造業 イ:脱酸施設 ロ:脱臭施設
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
41 香料製造業 イ:洗浄施設 ロ:抽出施設
42 ゼラチンまたはにかわの製造業 イ:原料処理施設 ロ:石灰づけ施設 ハ:洗浄施設
43 写真感光材料の製造業の用に供する感光剤洗浄施設
44 天然樹脂製品製造業 イ:原料処理施設 ロ:脱水施設
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
46 有機化学工業製品製造業(28から45以外)
イ:水洗施設 ロ:ろ過施設 ハ:ヒドラジン製造施設のうち濃縮施設 ニ:廃ガス洗浄施設
47 医薬品製造業
イ:動物原料処理施設 ロ:ろ過施設 ハ:分離施設 ニ:混合施設(Cd、CN、有機リン、Pb、Cr6+、As、Hg、PCBを含有する物を混合するもの。) ホ:廃ガス洗浄施設
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設
49 農薬製造業の用に供する混合施設(Cd、CN、有機リン、Pb、Cr6+、As、Hg、PCBを含有する物を混合するもの。)
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設(Cd、CN、有機リン、Pb、Cr6+、As、Hg、PCBを含有する試薬。)
51 石油精製業(潤滑油再生業を含む)
イ:脱塩施設 ロ:原油常圧蒸留施設 ハ:脱硫施設 ニ:揮発油、灯油または軽油の洗浄施設 ホ:潤滑油洗浄施設
51の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)更生タイヤ製造業またはゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
51の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業またはゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設
52 皮革製造業 イ:洗浄施設 ロ:石灰づけ施設 ハ:タンニンづけ施設 ニ:クロム浴施設 ホ:染色施設
53 ガラスまたはガラス製品の製造業 イ:研磨洗浄施設 ロ:廃ガス洗浄施設
54 セメント製品製造業 イ:抄造施設 ロ:成型機 ハ:水養生施設(蒸気養生施設を含む)
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設(Cd、CN、有機リン、Pb、Cr6+、As、Hg、PCBを含有する物を混合するもの。)
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
58 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業
イ:水洗式破砕施設 ロ:水洗式分別施設 ハ:酸処理施設 ニ:脱水施設
59 砕石業 イ:水洗式破砕施設 ロ:水洗式分別施設
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
61 鉄鋼業
イ:タール及びガス液分離施設 ロ:ガス冷却洗浄施設 ハ:圧延施設 ニ:焼入れ施設 ホ:湿式集じん施設
62 非鉄金属製造業
イ:還元そう ロ:電解施設(溶融塩電解施設を除く。) ハ:焼入れ施設 ニ:水銀精製施設 ホ:廃ガス洗浄施設 ヘ:湿式集じん施設
63 金属製品製造業または機械器具製造業(武器製造業を含む。)
イ:焼入れ施設 ロ:電解式洗浄施設 ハ:Cd電極またはPb電極の化成施設 ニ:Hg精製施設 ホ:廃ガス洗浄施設
63の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
64 ガス供給業またはコークス製造業
イ:タール及びガス液分離施設 ロ:ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む)
64の2 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条 第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条 第6項に規定するものをいう。)、または自家用工業用水道(同法第21条 第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設(これらの浄水能力が1日当たり10,000立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ:沈でん施設 ロ:ろ過施設
65 酸またはアルカリによる表面処理施設
66 電気めっき施設
66の2 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条 第1項に規定するもので下宿営業を除く。)
イ:ちゅう房施設 ロ:洗たく施設 ハ:入浴施設
66の3 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下「総床面積」という。)500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の4 弁当仕出屋または弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の5 飲食店(66の6,66の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(66の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、または客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
67 洗たく業の用に供する洗浄施設
68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
68の2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5 第1項に規定するものをいう。)で病床数が300以上であるものに設置される施設
イ:ちゅう房施設 ロ:洗浄施設 ハ:入浴施設
69 と畜業または死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
69の2 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条 第3項に規定するものをいう。)に設置される施設(水産物に係るものに限る。)
イ:卸売場 ロ:仲卸売場
69の3 地方卸売市場(卸売市場法第2条 第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条 第2号に規定するものを除く。)に設置される施設(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ:卸売場 ロ:仲卸売場
70 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条 第14号に規定するものをいう。)
70の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場及び次号に掲げるものを除く。)
71 自動式車両洗浄施設
71の2 科学技術に関する研究等を行う事業場
イ:洗浄施設 ロ:焼入れ施設
※科学技術に関する研究等を行う事業場とは次に掲げるもの
1.国または地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものは除く) 2.大学及びその付属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く) 3.学術研究(人文科学のみに係るものを除く)、または製品の製造若しくは技術の改良、考案、若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(1・2に該当するものを除く) 4.農業・水産または工業に関する学科を含む専門教育を行う、高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・職員訓練施設または職業訓練施設 5.保健所 6.検疫所 7.動物検疫所 8.植物防疫所 9.家畜保健衛生所 10.検査業に属する事業場 11.商品検査業に属する事業場 12.臨床検査業に属する事業場 13.犯罪鑑識施設
71の3 一般廃棄物の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条 第1項に規定するものをいう。)である焼却施設
71の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条 第1項に規定するものをいう。)
イ:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条 第1号、第3号から第6号まで、第8号または第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体または産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条 第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条 第4項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)が設置するもの。
ロ:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条 第12号から第13号までに掲げる施設。
71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンまたはジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
71の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンまたはジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
72 屎尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条 第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下の屎尿浄化そうを除く。)
73 下水道終末処理施設
74 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(72・73を除く。)

下水道に関する計画
公共下水道供用開始区域図
小規模下水道(漁業集落排水)
下水道関連申請書ダウンロード
排水設備指定工事店・責任技術者
特定施設・特定事業場
下水道による水質改善効果
下水道受益者負担金制度
マンホールカード
雨水出水浸水想定区域図