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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定後に必要な手続き
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定後に必要なお手続き
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を開所後に必要な手続きのうち、お問い合わせの多い事項について掲載してありますので、ご参考にしてください。なお、介護保険に関するお手続きは変更される場合がありますので、介護保険最新情報などをよくご確認のうえお手続きをお願いします。また、宇和島市以外の市町村では取り扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。
必要なお手続き名(詳しくはそれぞれのページをご覧ください。) | 必要となるとき(概要) |
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宇和島市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の人員、設備、運営に関する基準について確認するとき。 | |
事業所の「指定の有効期間の満了日」が近づいたとき。満了の3~4ヵ月前には一度ご覧ください。 | |
事業所の指定を受けた後に当市への届出事項が変更となった場合は、変更後10日以内に変更届のご提出が必要です。 | |
下記につきましては、専用のご案内ページを作成しておりますので、こちらをご覧ください。 |
事業所の指定を受けた後に介護給付費に関する事項が変更となった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。 |
請求誤り等により国民健康保険団体連合会で審査決定済の請求を取下げる場合は、事業者は保険者に過誤を申立てることが必要です。 | |
下記の場合には事故報告書のご提出が必要です。 死亡事故など緊急性・重大性の高いものは、電話等により事故の状況等を即時ご連絡ください。 |
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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を一時的に休止する場合、休止していた事業所を再開する場合、事業所を廃止する場合は、それぞれお手続きが必要です。 |
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介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表及び単位数マスタデータはこちらをご参照ください。 |