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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定後に必要な手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0071725 更新日:2023年1月24日更新

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定後に必要なお手続き

 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を開所後に必要な手続きのうち、お問い合わせの多い事項について掲載してありますので、ご参考にしてください。なお、介護保険に関するお手続きは変更される場合がありますので、介護保険最新情報などをよくご確認のうえお手続きをお願いします。また、宇和島市以外の市町村では取り扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。

指定後に必要なお手続き
必要なお手続き名(詳しくはそれぞれのページをご覧ください。) 必要となるとき(概要)

宇和島市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の人員、設備及び運営に関する基準について

宇和島市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の人員、設備、運営に関する基準について確認するとき。

介護予防・日常生活支援総合事業 事業所指定更新手続き

 事業所の「指定の有効期間の満了日」が近づいたとき。満了の3~4ヵ月前には一度ご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の変更届

 事業所の指定を受けた後に当市への届出事項が変更となった場合は、変更後10日以内に変更届のご提出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(総合事業)

下記につきましては、専用のご案内ページを作成しておりますので、こちらをご覧ください。

 事業所の指定を受けた後に介護給付費に関する事項が変更となった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。

介護給付費等の過誤依頼

 請求誤り等により国民健康保険団体連合会で審査決定済の請求を取下げる場合は、事業者は保険者に過誤を申立てることが必要です。

事故報告書

下記の場合には事故報告書のご提出が必要です。
・サービス提供中に利用者が死亡した場合
・サービス提供中に利用者が怪我をした場合(怪我とは医療機関の受診・処置または入院を要するものです。)
・感染症や食中毒など保健所等への届出が義務付けられている事由が発生した場合(感染症の場合は利用者・従業者を問わず、発症日等の経過も含めて報告してください。)
・従業者の犯罪、法令違反または不祥事等により、利用者の処遇に影響がある場合

 死亡事故など緊急性・重大性の高いものは、電話等により事故の状況等を即時ご連絡ください。

事業所を休止・廃止・再開する場合(総合事業)

 

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を一時的に休止する場合、休止していた事業所を再開する場合、事業所を廃止する場合は、それぞれお手続きが必要です。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表及び単位数マスタデータはこちらをご参照ください。