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事業所を休止・廃止・再開する場合(総合事業)

印刷用ページを表示する 記事ID:0071722 更新日:2023年1月6日更新

お手続きが必要なとき

 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を一時的に休止する場合、休止していた事業所を再開する場合、事業所を廃止する場合は、それぞれお手続きが必要です。

休止・廃止・再開の場合
手続き内容 手続するとき 様式

事業所を一時的に休止するとき
 休止する場合は、第3号様式 廃止・休止届出書をご提出ください。なお、「現にサービス、または支援を受けている者に対する措置」欄に書ききれない場合は別紙に記載してご提出ください。
 なお、休止できるのは、指定期間満了の日までです。休止のまま指定更新を受けることはできません。

休止する日の1か月前まで 第3号様式(第7条関係)_廃止・休止届出書.docx [Wordファイル/16KB]

事業所を廃止するとき
 廃止する場合は、第3号様式 廃止・休止届出書をご提出ください。なお、「現にサービス、または支援を受けている者に対する措置」欄に書ききれない場合は別紙に記載してご提出ください。

休止した事業所を再開したとき
  再開した場合は、第2号の2様式 再開届出書に従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)を添付してご提出ください。

再開後10日以内 第2号の2様式(第7条関係)_再開届出書.docx [Wordファイル/16KB]

 

提出先

宇和島市役所 高齢者福祉課 介護保険係

申請書の正本1部をご提出ください。