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介護給付費算定に係る体制等に関する届出(総合事業)

印刷用ページを表示する 記事ID:0071696 更新日:2025年3月14日更新

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出

 事業所の指定を受けた後に介護給付費に関する事項が変更となった場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
 なお、介護職員等処遇改善加算については、お手続きが異なりますので専用のご案内ページをご覧ください。

 

サービス別届出時期と算定時期
サービスの種類 届出の締切日
訪問型サービス
​通所型サービス
毎月15日以前に届出した場合翌月から算定

全サービス
 加算の取り下げ・減算等

判明した時点ですみやかに提出

届出様式等

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表                               (変更のない項目についても、すべていずれかに■をつけてください。)
  3. 添付書類(下記様式一覧表に掲載する「添付書類等」から該当する別紙)
  4. 要件を満たすことが分かる根拠書類
様式一覧表
様式名 ファイル
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/65KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/73KB]
添付書類等 添付書類等 [Excelファイル/111KB]