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介護職員等処遇改善加算等について
介護職員等処遇改善加算等は、毎年度、計画書及び実績報告書を各指定権者へ提出する必要があります。
新規または区分を変更して算定する場合
- 介護職員処遇改善等計画書一式
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
継続して算定する場合
- 介護職員処遇改善等計画書一式
提出した計画書等の内容に変更が生じた場合
- 変更に係る届出書及び関係書類
実績を報告する場合
- 実績報告書一式
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の処遇改善「計画書」について
通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和6年4月及び5月の旧3加算の算定(継続して算定する場合、令和6年4月・5月から新規または区分を変更して算定する場合)並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る計画書は、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。
※本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
提出様式等(外部リンク:厚生労働省)
【通知本文】
【様式】
- 別紙様式2(処遇改善計画書)
- 別紙様式3(実績報告書)※令和5年度用ではありません
- 別紙様式4(変更に係る届出書)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
- 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)※令和6年6月以降に新規に加算を取得する場合の活用は想定していないため掲載終了。
- 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)
【参考】
- 【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)
- 【記入例】別紙様式3(実績報告書)※令和5年度用ではありません
- 【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書)※令和6年6月以降に新規に加算を取得する場合の活用は想定していないため掲載終了。
- 【記入例】別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)
- 移行先検討・補助シート ※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
- 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- 事業者向けリーフレット
- 制度概要・全体説明資料
- 事務担当者向け詳細説明資料
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出について
以下の場合は、あわせて体制届出等の提出が必要です。
- 令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合の届出の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)。
※令和5年度中に旧3加算を算定していて、区分変更が生じない場合は、提出の必要はありません。
- 令和6年6月以降の新加算の算定に係る届出の提出期限は、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日(水曜日)、施設系サービスの場合は令和6年6月1日(土曜日)。
※すべての事業所について提出が必要です。
令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善「計画書」及び「実績報告書」について
【実績報告書】※様式は各年度で異なるので、必ず令和5年度様式を使用してください。
令和6年7月31日(水曜日)までに提出してください。
提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。事業を廃止した場合であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに提出が必要となります。
【計画書】
通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、継続して算定する場合、令和5年4月・5月から新規または区分を変更して算定する場合は、令和5年4月17日(月曜日)までに提出してください。
提出様式等(外部リンク:厚生労働省)
- 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について
- 別紙1
- 別紙様式2(処遇改善計画書)
- 別紙様式3(実績報告書)
- 別紙様式4(変更に係る届出書)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
- 別添(概要)
- 参考:処遇改善計画書記入例
- 参考:実績報告書記入例