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介護職員等処遇改善加算等について

印刷用ページを表示する 記事ID:0021926 更新日:2024年3月26日更新

 介護職員等処遇改善加算等は、毎年度、計画書及び実績報告書を各指定権者へ提出する必要があります。

新規または区分を変更して算定する場合

  • 介護職員処遇改善等計画書一式
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

継続して算定する場合

  • 介護職員処遇改善等計画書一式

提出した計画書等の内容に変更が生じた場合

  • 変更に係る届出書及び関係書類

実績を報告する場合

  • 実績報告書一式

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の処遇改善「計画書」について

​通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和6年4月及び5月の旧3加算の算定(継続して算定する場合、令和6年4月・5月から新規または区分を変更して算定する場合)並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る計画書は、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。

※本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

提出様式等(外部リンク:厚生労働省)

【通知本文】

​【様式】

【参考】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出について

以下の場合は、あわせて体制届出等の提出が必要です。

  • 令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合の届出の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)

​   ※令和5年度中に旧3加算を算定していて、区分変更が生じない場合は、提出の必要はありません。

  • 令和6年6月以降の新加算の算定に係る届出の提出期限は、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日(水曜日)、施設系サービスの場合は令和6年6月1日(土曜日)

​   ※すべての事業所について提出が必要です。

令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善「計画書」及び「実績報告書」について

【実績報告書】※様式は各年度で異なるので、必ず令和5年度様式を使用してください。

令和6年7月31日(水曜日)までに提出してください。

提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。事業を廃止した場合であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに提出が必要となります。

【計画書】

​通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、継続して算定する場合、令和5年4月・5月から新規または区分を変更して算定する場合は、令和5年4月17日(月曜日)までに提出してください。

提出様式等(外部リンク:厚生労働省)

​​介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表様式

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