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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

印刷用ページを表示する 記事ID:0067380 更新日:2024年4月3日更新

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 事業所の指定を受けた後に介護給付費に関する事項が変更となった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。
 なお、介護職員等処遇改善加算については、お手続きが異なりますので専用のご案内ページをご覧ください。

 

サービス別届け出時期と算定時期
サービスの種類 届出の締切日
夜間対応型訪問介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(緊急時訪問看護加算を除く)
複合型サービス(緊急時訪問看護加算を除く)
地域密着型通所介護
居宅介護支援
介護予防支援
毎月15日以前に届出した場合翌月から算定
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出月の翌月から算定
(月の初日に提出した場合はその月から算定)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(緊急時訪問看護加算に限る)
複合型サービス(緊急時訪問看護加算に限る)
届出が受理された日から算定

全サービス
 加算の取り下げ・減算等

判明した時点ですみやかに提出

 

令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

改定内容について、厚生労働省ホームページに掲載されている情報をご参照ください。

【留意事項】

 令和6年度報酬改定により、新たな減算等が導入されています。

 例)業務継続計画策定の有無 「1:減算型」「2:基準型」を新設。

   →既存事業所の取扱い:新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。

   すべての事業者様は、新たな加算を取得する予定が無い場合でも、

  「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について​ [PDFファイル/46KB]」を

   ご確認いただき、減算対象の事業所として登録されないよう、届出書等をご提出ください。

提出期限

 令和6年度法改正に伴う介護報酬算定(4月算定分)については、令和6年4月10日(水曜日)

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類(下記様式一覧表に掲載する「添付書類等」から該当する別紙)
  4. 要件を満たすことが分かる根拠書類
様式一覧表
様式名 ファイル
給付費算定に係る体制等に関する届出書 給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/36KB]
給付費算定に係る体制状況一覧表

令和6年4月~

給付費算定に係る体制状況一覧表 [Excelファイル/173KB]
令和6年6月~ 給付費算定に係る体制状況一覧表 [Excelファイル/170KB]
添付書類等 添付書類等 [Excelファイル/337KB]

 

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