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介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
事業所の指定を受けた後に介護給付費に関する事項が変更となった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。
なお、介護職員等処遇改善加算については、お手続きが異なりますので専用のご案内ページをご覧ください。
サービスの種類 | 届出の締切日 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(緊急時訪問看護加算を除く) 複合型サービス(緊急時訪問看護加算を除く) 地域密着型通所介護 居宅介護支援 介護予防支援 |
毎月15日以前に届出した場合翌月から算定 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出月の翌月から算定 (月の初日に提出した場合はその月から算定) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(緊急時訪問看護加算に限る) 複合型サービス(緊急時訪問看護加算に限る) |
届出が受理された日から算定 |
全サービス |
判明した時点ですみやかに提出 |
令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う届出について
- 提出期限
令和7年4月1日(火曜日)
- 注意事項
令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了により、業務継続計画未策定減算 及び 身体拘束廃止未実施減算について介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要なサービスがあります。期限までに、「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」 について「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますのでご留意ください。対象サービス種別は以下のとおり。
- 「業務継続計画策定の有無」の欄が追加されたサービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※居宅介護支援については届出の必要はありませんが、取組ができていない場合は、「減算型」で
請求することとなりますので、ご注意ください。
- 「身体拘束廃止取組の有無」の欄が追加されたサービス
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・
短期利用型)
- 参考
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/101KB]
届出様式等
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(変更のない項目についても、すべていずれかに■をつけてください。)
- 添付書類(下記様式一覧表に掲載する「添付書類等」から該当する別紙)
- 要件を満たすことが分かる根拠書類
様式名 | ファイル | |
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給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/73KB] | |
給付費算定に係る体制状況一覧表 | 給付費算定に係る体制状況一覧表 [Excelファイル/1.06MB] | |
添付書類等 | 添付書類等 [Excelファイル/803KB] |