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介護給付費等の過誤依頼

印刷用ページを表示する 記事ID:0030791 更新日:2021年5月11日更新

介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤依頼

過誤処理の方法


請求誤り等により国保連合会で審査決定済の請求を取下げる場合は、事業者は保険者に過誤を申立てることになります。方法は下記の2通りです。

1.通常過誤

介護給付費の実績の取下げ(過誤処理)を先に行い、翌月以降に再請求を行います。
(審査決定済額を全額返還し、正しい金額を受取る)

2.同月過誤

介護給付費の実績の取下げ(過誤処理)と再請求を同じ月に行います。同月中に行うことにより、差額分だけの調整を行い事業所の負担を軽減します。
(審査決定済額と正しい金額の差額を返還または受取り)

※加算分のみ等部分的な取下げ再請求はできません。(月単位による過誤処理)
※国保連合会で審査中の請求、返戻になった請求については過誤処理できません。
※給付管理票の訂正が提出されている場合、同じ月に過誤処理はできません。

提出方法について

  • 窓口提出
  • 郵送
  • 電子メール(パスワード必須)

※電子メール提出を希望される場合は、事前に高齢者福祉課介護保険係までご連絡ください。

提出期限について

提出期限は過誤の種類により異なります。なお、提出期限を過ぎて提出されたものについては原則翌月の処理になります。また、請求の審査決定がされていない利用月分の過誤依頼は受付ません。保険者における給付実績の確認が出来るものに限ります。(保険者が給付実績を確認出来るのは、国保連合会で審査決定された月の翌月10日以降になります。)
※処理の流れ(イメージ図)参照

1.通常過誤

毎月10日から15日(休日の場合は次の平日)までに提出

2.同月過誤

毎月10日から25日(休日の場合は次の平日)までに提出
実績の取下げは翌月となります。
再請求を翌月にしなかった場合、差額調整でなく全額返還となりますのでご注意ください。

再請求について

再請求は該当月分を「新規」で通常の請求分とまとめて10日までに請求してください。加算分のみ等誤った部分のみの請求でなく、通常通り一月分の請求となります。

時効について

請求過多により減額となる過誤処理についての再請求の時効は5年間。
過少請求により増額となる過誤処理についての再請求の時効は2年間。

過誤依頼書の記載について

通常過誤と同月過誤は別様式となっておりますので使い分けてください。
「事由コード」は、様式番号(2桁)+申立理由(2桁)でコード設定してください。
「依頼事由」は、具体的な事由を記入してください。欄内に書ききれない場合は依頼書の裏面に記載する、別紙に記載したものを添付する等してください。

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