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宇和島市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の人員、設備及び運営に関する基準について

印刷用ページを表示する 記事ID:0071719 更新日:2023年1月6日更新

宇和島市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

 宇和島市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生労働省の定める基準を当市の基準とすることとしております。下記にそれぞれ法令を示しておりますのでご参照ください。また、厚生労働省が定める基準と一部異なる点を合わせて示しておりますのでご注意ください。なお、これらの基準は宇和島市が指定する事業所にのみ適用されるもので、他の都道府県または市区町村では取り扱いが異なります。

訪問型サービス

基準を定めた要綱等
宇和島市要綱名 厚生労働省基準

宇和島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。)に定める基準のうち、旧介護予防訪問介護に係る基準

 

厚生労働省が定めた基準のうち、同基準と異なる点
変更を定める上記宇和島市要綱の条項 上記厚生労働省基準の条項 異なる点
第14条第1項 旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項 「2年間」とあるものを、「5年間」としています。

 

通所型サービス

基準を定めた要綱等
宇和島市要綱名 厚生労働省基準
宇和島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。)に定める基準のうち、旧介護予防通所介護に係る基準

 

厚生労働省が定めた基準のうち、同基準と異なる点
変更を定める上記宇和島市要綱の条項 上記厚生労働省基準の条項 異なる点
第4条第2項 旧指定介護予防サービス等基準106条第2項 「2年間」とあるものを、「5年間」としています。

 

介護保険最新情報

介護保険に関する最新情報は、厚生労働省が作成される「介護保険最新情報」でご確認ください。

厚生労働省ウェブページ「介護保険最新情報掲載ページ
​https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

 

 

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