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介護サービス事業所の指定後に必要な手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0062073 更新日:2022年9月29日更新

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業所の指定後に必要なお手続き

 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業所を開所後に必要な手続きのうち、お問い合わせの多い事項について掲載してありますので、ご参考にしてください。なお、介護保険に関するお手続きは変更される場合がありますので、介護保険最新情報などをよくご確認のうえお手続きをお願いします。また、宇和島市以外の市町村では取り扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。

指定後に必要なお手続き
必要なお手続き名(詳しくはそれぞれのページをご覧ください。) 必要となるとき(概要)
介護保険事業所の人員、設備、運営に関する基準を確認 宇和島市が指定する介護保険事業所の人員、設備、運営に関する基準について確認するとき。
事業所指定更新  事業所の「指定の有効期間の満了日」が近づいたとき。満了の3~4ヵ月前には一度ご覧ください。

変更届

 事業所の指定を受けた後に当市への届出事項が変更となった場合は、変更後10日以内に変更届のご提出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

下記につきましては、専用のご案内ページを作成しておりますので、こちらをご覧ください。

 事業所の指定を受けた後に介護給付費に関する事項が変更となった場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。

介護給付費等の過誤依頼

 請求誤り等により国保連合会で審査決定済の請求を取下げる場合は、事業者は保険者に過誤を申立てることが必要です。
運営推進会議と介護・医療連携推進会議

地域密着型サービスの事業所は、それぞれの運営基準で定められた月ごとに運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を開催する必要があります。運営推進会議を実施した場合は、会議実施報告書をご提出ください。

事故報告書

下記の場合には事故報告書のご提出が必要です。
・サービス提供中に利用者が死亡した場合
・サービス提供中に利用者が怪我をした場合(怪我とは医療機関の受診・処置または入院を要するものです。)
・感染症や食中毒など保健所等への届出が義務付けられている事由が発生した場合(感染症の場合は利用者・従業者を問わず、発症日等の経過も含めて報告してください。)
・従業者の犯罪、法令違反または不祥事等により、利用者の処遇に影響がある場合

 死亡事故など緊急性・重大性の高いものは、電話等により事故の状況等を即時ご連絡ください。

業務管理体制  介護保険法第115条の32に定める法令遵守等の業務管理体制について変更がある場合は、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業所で、指定事業所が宇和島市のみに所在する事業者は宇和島市へ届け出が必要です。上記以外の事業所は、その規模に応じて県または国等に届け出が必要となります。(居宅介護支援事業所は宇和島市のみに所在しても愛媛県へ届け出てください。)
事業所を休止・廃止・再開する場合  介護サービス事業所を一時的に休止する場合、休止していた事業所を再開する場合、事業所を廃止する場合は、それぞれお手続きが必要です。