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業務管理体制の変更

印刷用ページを表示する 記事ID:0067091 更新日:2021年9月14日更新

業務管理体制

介護保険法第115条の32に定める法令遵守等の業務管理体制について、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業所で、指定事業所が宇和島市のみに所在する事業者は宇和島市へ届け出が必要です。

業務管理体制変更届を提出する事項

下記の変更があった場合は延滞なく届出をお願いします。

届出る必要のある変更事項
1 法人種別、名称(フリガナ)
2 主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
3 代表者氏名(フリガナ)、生年月日
4 代表者の住所、職名
5 事業所名称等及び所在地
6 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
7 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
8 業務執行の状況の監査の方法の概要

ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

様式

様式一覧表
様式名 PDFファイル その他ファイル
様式第1号 業務管理体制整備(区分変更)届出書 様式第1号_業務管理体制整備(区分変更)届出書 [PDFファイル/121KB] 様式第1号_業務管理体制整備(区分変更)届出書 [Wordファイル/22KB]
様式第2号 業務管理体制変更届出書
(上記1~8の場合はこちらをご使用ください。)
様式第2号_業務管理体制変更届出書 [PDFファイル/68KB] 様式第2号_業務管理体制変更届出書 [Wordファイル/19KB]

 

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