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宇和島市が指定する介護保険事業所の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

印刷用ページを表示する 記事ID:0080184 更新日:2022年9月27日更新

宇和島市が指定する介護保険事業所の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

 宇和島市が指定する介護保険事業所の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生労働省の定める基準を当市の基準とすることとしております。下記にそれぞれ法令を示しておりますのでご参照ください。また、厚生労働省が定める基準と一部異なる点を合わせて示しておりますのでご注意ください。なお、これらの基準は宇和島市が指定する事業所にのみ適用されるもので、他の都道府県または市区町村では取り扱いが異なります。

居宅介護支援

基準を定めた条例等
宇和島市条例名 厚生労働省基準
宇和島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

 

厚生労働省が定めた基準のうち、同基準と異なる点
変更を定める上記宇和島市条例の条項 上記厚生労働省基準の条項 異なる点
第3条第2項 第29条第2項 「2年間」とあるものを、「5年間」としています。
第4条第2項 第30条において準用する同令第29条第2項 「2年間」とあるものを、「5年間」としています。

 

地域密着型サービス

基準を定めた条例等
宇和島市条例名 厚生労働省基準
宇和島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

 

厚生労働省が定めた基準のうち、同基準と異なる点
変更を定める上記宇和島市条例の条項 上記厚生労働省基準の条項 異なる点
第3条第2項 第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(同令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項 「2年間」とあるものを、「5年間」としています。
第4条第2項 第37条の3において準用する同令第36条第2項 「2年間」とあるものを、「5年間」としています。

 

地域密着型介護予防サービス

基準を定めた条例等
宇和島市条例名 厚生労働省基準
宇和島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 

厚生労働省が定めた基準のうち、同基準と異なる点
変更を定める上記宇和島市条例の条項 上記厚生労働省基準の条項 異なる点
​第3条第2項 第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項 ​「2年間」とあるものを、「5年間」としています。

 

介護保険最新情報

介護保険に関する最新情報は、厚生労働省が作成される「介護保険最新情報」でご確認ください。

厚生労働省ウェブページ「介護保険最新情報掲載ページ
​https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

 

 

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