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転入届の特例(マイナンバーカード・住基カードを利用した転入・転出)

印刷用ページを表示する 記事ID:0044766 更新日:2019年5月8日更新

転入届の特例(マイナンバーカード・住基カードを利用した転入・転出)

 平成24年度から住民基本台帳法の一部改正により、新しく転入する市区町村においても、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)を継続して利用できるようになりました。

「転入届の特例」とは、マイナンバーカード・住基カードを利用して、転出証明書の交付を受けることなく転入・転出ができる制度です。
※電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。

マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届

 あらかじめ、住んでいる市区町村で、マイナンバーカード・住基カードを利用した転出の届出をしておくことで、転出証明書がなくても、引越し先の市区町村でマイナンバーカード・住基カードを利用した転入の届出ができます。
 また、「マイナンバーカード・住基カード利用転出届」を郵送することで、転出前の市区町村に出向かなくても転出の手続きをすることができます。

マイナンバーカード・住基カードを利用した転入届

 マイナンバーカード・住基カードを利用した転出の届出をした方は、転入先の市区町村の窓口で、マイナンバーカード・住基カードを利用した転入の届出を行ってください。すでに登録している4桁の暗証番号の入力が必要になります。
 また、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカード・住基カードは廃止となり、マイナンバーカード・住基カードを利用した転入およびマイナンバーカード・住基カードの継続利用はできなくなります。

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