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国民健康保険の加入・喪失に関すること

印刷用ページを表示する 記事ID:0044956 更新日:2024年3月1日更新

国民健康保険の加入・喪失に関すること

国民健康保険とは

 私たちはいつどこで病気、けが、出産や死亡などの事態に合うかわかりません。こうしたときのために、日頃から所得などに応じて資金を出し合い、必要な保険給付を行う相互扶助の制度が健康保険制度です。
 国民健康保険は市区町村を単位として、加入者の保険税(料)と国や県、市区町村からの補助金などで運営されています。

被保険者の資格

 会社の健康保険や公務員の共済組合などに加入している人と生活保護を受けている人以外、すべての人が国保に加入することになっています。
 加入は世帯ごとで、世帯主も家族もひとりひとりがみんな被保険者です。
 各種届出や保険税(料)の納付義務者は世帯主になります。

被保険者証

 国保の被保険者証は1人1枚交付されます。(紙カード様式)

届出

 加入するときや脱退するとき、また家族に異動があった場合は、原則として14日以内に届け出をしてください。

 世帯主及び加入者本人のマイナンバーが分かるものが必要ですので、お持ちください。

加入するとき

こんなときに 手続きに必要なもの
他市区町村から転入してきたとき 転入手続き時に、併せてお届けください。

職場の健康保険をやめたとき
(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)

職場の健康保険をやめた証明書※様式下記参照
(被扶養者でない理由の証明書)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

脱退するとき

こんなときに 手続きに必要なもの
他市区町村に転出するとき 国民健康保険証

職場の健康保険に加入したとき
(職場の健康保険の被扶養者になったとき)

国民健康保険証と職場の健康保険証
(職場の保険証が未交付の場合は、加入を証明するもの※様式下記参照
被保険者が死亡したとき 国民健康保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書

その他

こんなときに 手続きに必要なもの
住所・氏名や世帯に変更があったとき 国民健康保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険証、在学証明書
保険証を紛失したとき 保険健康課(17番窓口)へ

※手続きの際には本人確認させていただきますので、マイナンバーカードや運転免許証などの公的な証明書をお持ちください。

擬制世帯について

 国保被保険者の属する世帯で、世帯主が国保の被保険者でない場合があります。このような世帯を「擬制世帯」、世帯主を「擬制世帯主」といいます。各種届出や保険税(料)の納付義務は世帯主にあるので、通知書や納付書は擬制世帯主あてに送られます。
 ただし、擬制世帯主は国保の資格はないので、被保険者証は交付されません。

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