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マイナンバー(個人番号)カードを紛失したとき
1.マイナンバー(個人番号)カードを紛失したとき
最寄の警察署へ「遺失届」が必要です。※本人が処分または家の中でなくした場合は不要です。
マイナンバー(個人番号)カード機能の一時停止(365日 24時間対応)
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
⇒個人番号カード紛失・廃止届をご提出ください。(※本人が来庁するのが困難な場合は、ご連絡ください。)
(手続きに必要なもの)
- 認印
- 本人確認書類(下記注1)
- 警察に届け出た「遺失届の受理番号」
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2.紛失・廃止届を出したあとは
マイナンバー(個人番号)カード再交付ができます。
マイナンバー(個人番号)カード再交付
再交付申請の方法は、「交付時来庁方式」と「申請時来庁方式」の2通りがあります。
本人確認書類として、写真付き身分証明書がない場合は「交付時来庁方式」となります。
15歳未満の者・成年被後見人の場合は法定代理人が申請を行いますが、交付時又は申請時に本人と法定代理人両方の来庁が必要です。
再交付手数料は、カードのみは800円、電子証明を含むときは1,000円です。
交付時来庁方式
交付時に本人確認を行い、窓口でカードを交付します。
(手続きに必要なもの)
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm)
⇒市役所から交付場所などをお知らせする交付通知書(ハガキ)が届きます。
ご本人が来庁し、窓口で本人確認のうえ暗証番号を設定しカードを受け取ります。
- 再交付手数料(交付時に集める)
- 本人確認書類(下記注2)
申請時来庁方式
申請時に本人確認を行い、本人限定郵便でカードを送付します。
(手続きに必要なもの)
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 再交付手数料(申請時に集める)
- 本人確認書類(下記注2) ※顔写真付身分証明書が必ず必要
⇒申請時に本人確認、暗証番号設定依頼等を行い、後日、本人限定受取郵便にてカードを送付します。
本人確認書類について
- 個人番号カードの紛失届及び再交付申請の際、窓口にて下記書類の原本を提示いただき、ご本人確認を行います。
- 本人確認書類で有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。
【注1】 個人番号カード紛失届
A書類(1点確認)
運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、マイナンバー(個人番号)カード、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証など
B書類(2点確認)*A書類を提示することができないとき
A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、生活保護受給者証、学生証、在学証明など
【注2】 マイナンバー(個人番号)カードの再交付
※申請時来庁方式の場合はC書類(写真付身分証明書)が必ず必要です。
C書類(1点確認+暗証番号入力や住民票記載事項等の申告を受ける措置)
運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
D書類(2点確認)*C書類を提示することができないとき、またはC書類の必要な措置による確認ができないとき
C書類をお持ちの場合は、C書類1点+D書類1点
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、生活保護受給者証、学生証、在学証明など
こんなときどうする?
「個人番号カード紛失届」を提出した後や、「マイナンバー(個人番号)カードの再交付」を受けた後にマイナンバー(個人番号)カードが見つかったら?
発見したマイナンバー(個人番号)カードの確認を行い、マイナンバー(個人番)カードの再交付を受けた後であれば返納する必要があります。また状況によっては、再交付せず、発見したマイナンバー(個人番号)カードがそのまま使用できる場合がありますので、まずは窓口までご連絡ください。
問い合わせ先
宇和島市役所市民課 0895-49-7075
吉田支所市民保険係 0895-49-7093
三間支所市民保険係 0895-49-7099
津島支所市民保険係 0895-49-7056