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マイナンバー(個人番号)カードを紛失したとき
1.マイナンバー(個人番号)カードを紛失したとき(一時停止)
マイナンバーカードを紛失や盗難等で無くされた場合には、カードの悪用を防ぐため、
下記のコールセンターへ連絡し、一時停止の手続きを行ってください。
詳細はマイナンバーカード総合サイトでご確認いただけます。
また、自宅外での紛失や盗難、火災で焼失した場合等は関係機関へ届出を行ってください。
マイナンバー(個人番号)カード機能の一時停止(365日 24時間対応)
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- 聴覚障がい者専用お問い合わせ ファクス番号 0120-601-785
※返信する際のファクス番号を必ず記載のうえ、送信してください。
警察への届出(紛失、盗難等)
自宅外での紛失や盗難の場合は、交番または警察署で「遺失届」の手続きを行い、次の事項を控えておいてください。なお、自宅内での紛失の場合は必要ありません。
- 警察に届け出た「遺失届の受理番号」
- 遺失届の手続きを行った「交番」または「警察署」、及び「連絡先」
罹災届出(火災等)
火災等によりマイナンバーカードが焼失した場合は、消防署や市町村が発行する「罹災証明書」をご準備ください。
マイナンバーカードの「紛失・廃止届」の届出時や、再交付申請の際に提示を求めることがあります。
2.一時停止後にマイナンバーカードが見つかったとき(一時停止解除)
窓口にて「一時停止解除届」の届出を行うことで、引き続きマイナンバーカードをご利用頂けます。
一時停止解除の手続きを終えるまでは、マイナンバーカードは利用できませんのでご注意ください。
また、マイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書は、一時停止により失効とします。
ご利用の場合には、「一時停止解除届」とあわせて新規発行の手続きが必要となります。(※本人が来ることが困難な場合は、ご連絡ください。)
(手続きに必要なもの)
- 見つかったマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
本人が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。手続に必要なものは下記「5.本人確認書類について」をご確認ください。
※「個人番号カード紛失・廃止届」を提出された場合は一時停止解除はできませんので、見つかったマイナンバーカードを窓口へ返納してください。
3.マイナンバーカードが見つからないとき、廃止したいとき(紛失・廃止届)
一時停止後にマイナンバーカードが見つからない場合や、マイナンバーカードを廃止したい場合は、窓口にて「個人番号カード紛失・廃止届」の届出が可能です。
届出によってマイナンバーカードを廃止します。(※本人が来ることが困難な場合は、ご連絡ください。)
新しいマイナンバーカードの交付を希望される場合は、マイナンバー(個人番号)カードの再交付申請ができます。
(手続きに必要なもの)
- 本人確認書類(下記注1)
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
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4.マイナンバー(個人番号)カードの再交付
再交付申請の方法は、「交付時来庁方式」と「申請時来庁方式」の2通りがあります。(※本人が来ることが困難な場合は、ご連絡ください。)
本人確認書類として、写真付き身分証明書がない場合は「交付時来庁方式」となります。
15歳未満の者・成年被後見人の場合は法定代理人が申請を行いますが、交付時または申請時に本人と法定代理人両方がお越しいただく必要があります。
再交付手数料は、カードのみは800円、電子証明を含むときは1,000円です。
※天災等その他本人の責によらない場合は再交付手数料が無料です。罹災証明書を持ってきてください。
交付時来庁方式
交付時に本人確認を行い、窓口でカードを交付します。
(申請手続きに必要なもの)
- 本人確認書類(下記注2)※無い場合はご相談ください。
市役所でお写真をお撮りして申請のお手伝いをさせていただいております。
詳しくは、マイナンバー(個人番号)カードの申請についてをご確認ください。
⇒約1ヶ月後、市役所から交付場所などをお知らせする交付通知書(ハガキ)が届きます。
ご本人がお越しいただき、窓口で本人確認のうえ暗証番号を設定しカードを受け取ります。
(受け取り手続きに必要なもの)
- 再交付手数料(交付時に集める)
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類(下記注2)
申請時来庁方式
申請時に本人確認を行い、本人限定郵便等でカードを送付します。
(申請手続きに必要なもの)
- 再交付手数料(申請時に集める)
- 本人確認書類(下記注2) ※顔写真付身分証明書(C書類)が必ず必要
⇒申請時に本人確認、暗証番号設定依頼等を行い、約1ヶ月後、本人限定受取郵便等にてカードを送付します。
5.本人確認書類について
- 個人番号カードの紛失届及び再交付申請の際、窓口にて下記書類の原本を提示いただき、ご本人確認を行います。
- 本人確認書類で有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。
【注1】 個人番号カード紛失・廃止届、一時停止解除届
A書類(1点確認)
運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、マイナンバー(個人番号)カード、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証など
B書類(2点確認)*A書類を提示することができないとき
A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、生活保護受給者証、学生証、在学証明など
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(上記A書類)
- 戸籍等代理権を証明する書類(本人と同一世帯の親の場合は不要)
【注2】 マイナンバー(個人番号)カードの再交付
※申請時来庁方式の場合はC書類(写真付身分証明書)が必ず必要です。
C書類(1点確認+暗証番号入力や住民票記載事項等の申告を受ける措置)
運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
D書類(2点確認)*C書類を提示することができないとき、またはC書類の必要な措置による確認ができないとき
C書類をお持ちの場合は、C書類1点+D書類1点
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、生活保護受給者証、学生証、在学証明など
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(上記C書類)
- 戸籍等代理権を証明する書類(本人と同一世帯の親の場合は不要)
問い合わせ先
宇和島市役所市民課 0895-49-7075
吉田支所市民サービス係 0895-49-7093
三間支所市民サービス係 0895-49-7099
津島支所市民サービス係 0895-49-7056