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都市計画法では、『都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市計画施設の整備及び市街地開発事業に関する計画でまちづくりの基本となるもの。』と位置づけられています。
つまり、都市計画は、人口や産業が集中し、さまざまな活動が行われる都市の発展と、秩序ある市街地を形成して土地の合理的な利用を図りながら、必要な街路、公園等の都市施設の位置配置・規模を決めて、全体として調和のとれた市街地をつくりあげるためのものです。
宇和島市でも、都市計画法第18条の2に基づき、市の都市計画に関する基本的な方針として、宇和島市都市計画マスタープランを定めています。