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低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除にかかる確認申請について

印刷用ページを表示する 記事ID:0079813 更新日:2023年4月18日更新

概 要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等(空き地および空き家・空き店舗等がある土地)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(該当地が用途地域の場合は800万円以下)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 令和5年度税制改正により、適用要件および運用の一部見直しが行われ、適用期限が令和7年12月31日まで延長されました。本特例措置を受けるためには、市に必要書類を提出し、市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。

 ※特例措置の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

■ 適用要件(※以下のすべてに該当する必要があります)

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行われた譲渡であること。
  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画区域内の低未利用土地等であること。​
  • 低未利用土地等の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    ※ただし、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等が用途地域に所在する場合は、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること。
  • 譲渡者がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法に規定する特例措置(注1)の適用を受けないこと。
  • 配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしている者等への譲渡でないこと。
  • 低未利用土地等の譲渡について、所得税法または租税特別措置法に規定する特例措置(注2)の適用を受けないこと。
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等について、本制度の特例措置の適用を受けていないこと。
  • 譲渡後の利用意向があること。
    ※ただし、令和5年度税制改正により、譲渡後の利用がコインパーキングの場合は適用対象外となりました。

(注1)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8
     の規定
(注2)所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までの規定

■ 必要書類(各1部)

1.低未利用土地等確認申請書 (別記様式1-1) [Wordファイル/51KB]

2.売買契約書の写し​

3.申請のあった土地等にかかる登記事項証明書

4.譲渡前が低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれかの書類)

 (1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

 (4)その他要件を満たすことが容易に認めることができる書類

    ・譲渡前の利用について、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証した文書(別記様式1-2) [Wordファイル/46KB]など

5.譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれかの書類)

 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1) [Wordファイル/20KB]

     ※宅地建物取引業者が買主に利用意向を確認した上で、両者が記入する様式

 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合(別記様式2-2) [Wordファイル/48KB]

     ※売主の求めに応じ、買主が記入する様式

 (3)宅地建物取引業者が確認した場合(別記様式3) [Wordファイル/48KB]

     ※上記(1)、(2)が提出できない場合に、宅地建物取引業者が記入する様式

■ 提出先

   都市整備課 都市計画係

■ 注意事項

  • 確認書は確定申告時に添付する必要があります。
  • 申請書類の提出から確認書の交付まで1週間から2週間程度かかります。また、申請書類に不備や記載漏れがありますと、さらに時間を要しますので、税務署での手続き等を考慮の上、余裕をもって申請をお願いします。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細及び確定申告に関する内容につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。

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