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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等(空き地および空き家・空き店舗等がある土地)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(該当地が用途地域の場合は800万円以下)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
令和5年度税制改正により、適用要件および運用の一部見直しが行われ、適用期限が令和7年12月31日まで延長されました。本特例措置を受けるためには、市に必要書類を提出し、市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。
※特例措置の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注1)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8
の規定
(注2)所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までの規定
1.低未利用土地等確認申請書 (別記様式1-1) [Wordファイル/51KB]
2.売買契約書の写し
3.申請のあった土地等にかかる登記事項証明書
4.譲渡前が低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれかの書類)
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことが容易に認めることができる書類
・譲渡前の利用について、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証した文書(別記様式1-2) [Wordファイル/46KB]など
5.譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれかの書類)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1) [Wordファイル/20KB]
※宅地建物取引業者が買主に利用意向を確認した上で、両者が記入する様式
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合(別記様式2-2) [Wordファイル/48KB]
※売主の求めに応じ、買主が記入する様式
(3)宅地建物取引業者が確認した場合(別記様式3) [Wordファイル/48KB]
※上記(1)、(2)が提出できない場合に、宅地建物取引業者が記入する様式