手続き案内
一定規模以上の土地取引を行った場合または個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合に提出していただくものです。
【届出期限】
契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出る必要があります。
(例) 4月1日契約 → 4月14日までに届出 (契約日を含み14日以内)
【届出が必要となる一定規模】
- 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
根拠となる条文等
国土利用計画法第23条第1項
受付窓口
宇和島市役所都市整備課(本庁舎6階)
※宇和島市役所で受け付けた後、愛媛県知事へ送付します。
提出部数
2部(正本と副本)
添付書類
この届出を行う際には併せて次の書類が必要です。
- 土地の位置を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)
- 土地の形状を明らかにした図面(形状図)
- 土地売買等の契約の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 委任状(代理人が届出を行う場合には必ず提出)
- 別紙「届出に係る土地の一覧」
(土地売買届出書にすべての筆を記載出来ない場合、6筆以上、または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合には必ず提出)
- 別紙「海外移住者の国内連絡先」
(届出人である権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合には、国内の連絡先を記載した別紙を必ず提出)
様式ダウンロード
なお、詳しくは愛媛県都市計画課のホームページをご覧ください。
愛媛県都市計画課ホームページ
〒790-0001 松山市一番町4-1-2 愛媛県自治会館
土木部 道路都市局 都市計画課
Tel 089‐912‐2735(課代表)
Fax 089‐912‐2734

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