概要
宇和島市では、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止のため宇和島市屋外広告物条例を制定し、必要なルールを定めています。
内容
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、お店などの看板は「屋外広告物」と呼ばれます。
「屋外広告物」は、ご自身が所有されている建物・土地に設置する場合であっても申請が必要な場合があり、良好な景観を形成するため、また市民の方々の安全を守るために「宇和島市屋外広告物条例」で規制をしています。
新規に看板等を設置する時だけでなく、すでに設置している屋外広告物についても申請をしていないものは、申請をしてください。許可が必要な広告物にもかかわらず、許可を受けていない場合、30万円以下の罰金に処される場合があります(宇和島市屋外広告物条例第30条第1号)。
また、屋外広告物の表示者、設置者または管理者は、この屋外広告物について補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持する義務があります。
対象
屋上広告、突出広告、壁面広告、野立広告など
※ファイルのダウンロードについては、「各種ファイルのダウンロードについて」をお読みになった上でご利用ください。
根拠法令
宇和島市屋外広告物条例
宇和島市屋外広告物条例施行規則
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規制の概要
屋外広告物とは
屋外広告物とは常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
規制について
禁止広告物について
次のような広告物等は、表示・設置が禁止されています。
- 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止地域について
次の地域では、屋外広告物を表示・設置することが禁止されています。
- 都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観計画区域、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区または伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する区域
- 景観法第76条第1項に規定する条例により建築物等の形態意匠の制限を受ける地域のうち、市長が指定する区域
- 文化財保護法第27条または第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域並びに同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観
- 愛媛県文化財保護条例第10条第1項の規定により指定された建造物、その周囲で市長が指定する範囲内にある地域及び同条例第37条第1項の規定により指定された地域
- 宇和島市文化財保護条例第3条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある区域
- 森林法第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち、市長が指定した区域
- 自然環境保全法第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
- 愛媛県自然環境保全条例第21条第1項の規定により指定された愛媛県自然環境保全地域の特別地区
- 自然公園法第13条第1項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域
- 愛媛県県立自然公園条例第14条第1項の規定により指定された県立自然公園の特別地域
- 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道の市長が指定する区間
- 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域
- 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項の規定により決定された区域のうち、同条第4項に規定する土地の権原を取得した区域
- 宇和島市児童遊園条例第2条第1項に規定する児童遊園
- 宇和島市ふれあい広場設置条例第2条第1項に規定するふれあい広場
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び病院の敷地
- 古墳、墓地、火葬場、葬祭場、社寺、仏堂及び教会の敷地内
- 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
- 港湾及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
- 良好な景観の形成を図る必要があると認められる地域で、市長が指定する区域
禁止物件について
次のような物件には、屋外広告物を表示・設置することはできません。
- 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
- 形像及び記念碑の類
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程標の類
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
- 石垣及びよう壁の類
- 電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するもの
- 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
許可地域について
禁止地域を除く市内全域で屋外広告物を表示・設置する際には、条例に基づく許可を受けることが義務付けられています。許可を受けるためには、広告物の種類毎に定められた基準に適合することが必要です。
適用除外について
ある一定の条件を満たす広告物については、禁止地域や許可地域等の適用が除外される場合があります。
1、次に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置が可能です。
- 法令の規定により表示し、または設置するもの
- 国、地方公共団体または公共的団体が公共的目的をもって表示し、または設置するもの
- 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはこれらを掲出する物件
- 公益上必要な施設または物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合に該当するもの
2、次に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置が可能です。(禁止物件は除く)
- 冠婚葬祭または祭礼のため、一時的に表示し、または設置する広告物または掲出物件
- 人、動物、車両、船舶または航空機に表示する広告物
- 講演会、演奏会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、または設置する広告物または広告物の掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
3、許可地域において、表示期間が5日以内の広告物または広告物の掲出物件を表示・設置する場合は、許可を受ける必要がありません。ただし、その際には、広告物等を管理する人の氏名、住所と表示期間を明示することが必要です。
4、次に該当する自家用広告物は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
- 自己の氏名、名称、店名などを表示するために、自己の住所(事業所等の敷地内)に表示する広告物または広告物の掲出物件で、次の基準に適合するもの
(1)表示面積が禁止地域では5平方メートル以下、許可地域では10平方メートル以下
(2)広告物等の種類別の個別基準に適合するもの
5、次に該当する自己管理地広告物は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
- 自己の管理する土地または物件に、管理上の必要に基づき表示・設置する広告物または広告物の掲出物件で、次の基準に適合するもの
(1)一団の土地または一物件につき、広告物等の個数が1個
(2)表示面積が禁止地域では1.5平方メートル以下、許可地域では3平方メートル以下
(3)高さが禁止地域では3m以下、許可地域では5m以下
(4)広告物等の種類別の個別基準に適合するもの
違反広告物に対する措置について
条例に違反する広告物に対して、市では次のような措置をとることがあります。
1、措置命令
維持や管理が適正でない広告物について、広告物の設置者または管理者に対し、改修等の必要な措置を命ずることができます。
2、許可の取り消し
違反広告物について除去等の措置を命ずることができます。なお、はり紙・はり札・立看板については、市自ら除去する場合があります。
3、立入検査
必要に応じて広告物の設置者または管理者から資料の提出を求め、またはその広告物のある土地もしくは建物に立ち入り検査をすることができます。
4、罰則
許可が必要なのに許可を受けなかったり、禁止されている地域や場所に広告物を設置したとき、あるいは期限を過ぎても撤去しなかったときの場合は30万円以下の罰金に、除去命令に違反したときは50万円以下の罰金に処せられることがあります。
申請手続き
手続きの流れ
屋外広告物を表示・設置しようとする場合には、規制地域や適用除外基準を確認し、許可を受ける必要がある場合には、許可申請書を提出してください。なお、許可を受けるためには手数料が必要となります。
許可期間について
宇和島市ではすべての種類の屋外広告物について許可期間は2年間となっています。なお、許可を受けている屋外広告物を2年間の許可期間経過後も継続して表示または設置する場合には、許可期間が満了する前に、更新の手続きが必要です。この場合にも手数料が必要となります。
許可基準について
屋外広告物の許可を受ける際には、市が定めている許可基準に適合する必要があります。
←許可基準の詳細(PDF様式/88.6KB)
各種申請書類
- 新規に屋外広告物を表示する場合・・・「屋外広告物許可申請書(新規・更新)」(正副2部)
- 表示許可期間満了後の屋外広告物を更新する場合・・・「屋外広告物許可申請書(新規・更新)」(正副2部)
- 屋外広告物の変更をする場合・・・・・・「屋外広告物変更許可申請書」(正副2部)
- 許可を受けた屋外広告物を除却する場合・・・「屋外広告物(滅失・除却)届出書」(1部)
屋外広告物許可申請書(新規・更新)/様式2
許可申請書 [PDFファイル/83KB]
許可申請書 [Wordファイル/70KB]
屋外広告物変更許可申請書/様式3
変更許可申請書 [PDFファイル/67KB]
変更許可申請書 [Wordファイル/60KB]
屋外広告物表示者氏名等変更届出書/様式6
表示者氏名等変更届出書 [PDFファイル/37KB]
表示者氏名等変更届出書 [Wordファイル/27KB]
屋外広告物(滅失・除却)届出書/様式7
滅失・除却届出書 [PDFファイル/44KB]
滅失・除却届出書 [Wordファイル/17KB]

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